岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年4月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正案におきましては、介護保険法による変更等の届出があった場合に生活保護法上の届出もあったものとして取り扱うこととしております。この制度の運用に当たりましては、双方の制度で届出を求めている事業所に関する情報について、介護保険担当部署と生活保護担当部署との間で共有されることとなり、この中には、個人情報保護法上の個人情報となる、代表者、管理者の氏名等の情報も含まれるということでございます。

個人情報保護法におきましては、行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限られ、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないこととされております。

その上で、特定された利用目的のために自ら利用し、又はほかの行政機関等に提供することが許容されているということでございます。

厚生労働省としましては、こうした規定を踏まえまして、本法案の成立後、生活保護担当部局に共有する旨を利用目的として特定するなど、各自治体において個人情報保護法に沿った適切な運営が、運用がなされるよう、しっかり周知してまいりたいというふうに考えております。

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