含まれるとのことですが、今、先ほど参考人の説明で、特定最賃、地賃より上回るものといった説明ありましたけれども、現状、特定最賃が地賃を下回っているケースあります。どうなっているでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
最低賃金、大きく二種類ございますが、地域別最低賃金が全ての労働者について賃金の最低限を保障するセーフティーネットであり、全ての地域において決定しなければならないのに対しまして、特定最低賃金は、特定の産業の賃金水準を関係労使のイニシアチブに基づき地域別最低賃金よりも高い水準で設定しようとするものでございます。
特定の産業に適用される特定最低賃金は、労使が主体的に地域別最低賃金に上乗せをしようとする際の選択肢としての役割を果たしているものと考えております。
それでは、ちょっとまた、このお手元の資料の様式の話になるんですけれども、この中にも価格交渉の根拠資料として最低賃金の上昇率とあります。これは地賃も、そして今の特定最賃も含まれますでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の点については、特定最低賃金も含まれるものでございます。
- (上の発言)
含まれるとのことですが、今、先ほど参考人の説明で、特定最賃、地賃より上回るものといった説明ありましたけれども、現状、特定最賃が地賃を下回っているケースあります。どうなっているでしょうか。
お答えいたします。
現在、二百二十四件の特定最低賃金のうち百三十四件が地域別最低賃金額を上回り、九十件が地域別最低賃金額を下回る額となってございます。
最低賃金法第十六条でも、特定最賃、地域別最賃を上回るものでなければならないとありますが、今九十件も下回るケースございます。
大臣、この状況をどう認識されていますか。
地域別の最低賃金の大幅な引上げが続く中で、その特定最賃についての改正がなされず、結果として地域別最低賃金を下回るものが近年増加している状況にあると承知しています。
特定最低賃金につきましては、労使のイニシアティブが重視される仕組みでございますが、特定の産業分野において地域別最低賃金を上回る特定最低賃金を設定することは選択肢の一つでございまして、厚生労働省としては、引き続き、特定最低賃金について関係労使から申出があれば、円滑な審議が進められるよう取り組んでまいりたいと存じます。