今総理言われたように、やっぱりその企業だと農地を荒らすとかという、やっぱり企業の性悪説ということを考えちゃいけなくて、やっぱり性善説に立って入ってもらわなきゃいけないわけなんですよ。
それで今、今の法律上はその二年後にこの制度の存廃も含めて在り方を検討するとなっているんですが、これはもう存廃の在り方じゃなくて、進めるということが大前提でやるべきだと思いますが、そこを一言だけ、総理、いただけますか。
2025年3月10日・第217回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 389 発言)
今総理言われたように、やっぱりその企業だと農地を荒らすとかという、やっぱり企業の性悪説ということを考えちゃいけなくて、やっぱり性善説に立って入ってもらわなきゃいけないわけなんですよ。
それで今、今の法律上はその二年後にこの制度の存廃も含めて在り方を検討するとなっているんですが、これはもう存廃の在り方じゃなくて、進めるということが大前提でやるべきだと思いますが、そこを一言だけ、総理、いただけますか。
まさに、生産者の方から消費者に至るまで御納得をいただく物流、その食の供給のサプライチェーンができることは一番大事だと考えております。ですから、今国会に、やっと閣議決定ができましたが、合理的な価格形成に関する法律を国会に提出をさせていただきます。これ米も対象になっております。 ですから、あらゆる段階で、どこかの人が異様な利益を懐にため込むということがなくて、その流通、生産、流通、加工、販売、消費者に至るまで、それぞれの方々ができる限り平準化された利益を得られるような価格形成を目指す法律を出しますので、そして、最初の段階では人数は少ないですがGメンも張り付…
あと残りの時間でちょっと規制改革をやりたいんですけど、これ、農業の分野でもこれ規制改革、これ遅れているんですね。 それで、我々維新は、これもやっぱり安定的な生産のためには、やっぱり株式会社の農業参入というのを認めるべきだというふうに訴えています。 それで、次のパネルを見ていただきたいんですが、これ私の地元兵庫の養父市です。ここでは、国家戦略特区に認定されて、二〇一六年から企業の農地取得が認められた。それで、これは本来であれば、五年の経過を見た上で全国展開をされるはずだったんだけれども、五年たっても、延長されて、それから制度も変更されて、今もって全国展…
おっしゃるとおり、私、当時担当大臣でございました。 これは、株式会社が農地を保有するということは一体どうなんだという議論が根幹にあったかと思います。農地を取得したらすぐごみ捨場にしちゃうんじゃないのみたいな話がありましたが、それは別に株式会社であろうがなかろうが、そういうことは起こり得ることでございます。いろんな配慮もいたしましてこの国家戦略特区として認定をしたところでございますが、やはりそのリースではなく所有権絶対でございますので、農地を所有することで長期的な土壌改良ができると、こういうような肯定的なお声もいただいておるところでございます。 令和五…
今総理言われたように、やっぱりその企業だと農地を荒らすとかという、やっぱり企業の性悪説ということを考えちゃいけなくて、やっぱり性善説に立って入ってもらわなきゃいけないわけなんですよ。
それで今、今の法律上はその二年後にこの制度の存廃も含めて在り方を検討するとなっているんですが、これはもう存廃の在り方じゃなくて、進めるということが大前提でやるべきだと思いますが、そこを一言だけ、総理、いただけますか。
当時、農業委員会あるいはJAの皆様方とも随分と詰めた議論をさせていただきました。これが続いていってなお株式会社が農地を保有しても、農地の利用というものがより多くの主体によってなされて、いかにして農地が有効に活用されるかという方向を目指しながら、各方面の御意見を伺い、懸念を払拭してまいりたいと思っております。
それで、この規制緩和が進まない産業というのはほかの産業にもいっぱいあるんですよ。例えば清酒製造の分野、これ新規参入がほぼ閉ざされているんです。これ清酒の製造免許は、既存の酒蔵の事業継承であれば認められるけど、新規の参入はほとんどもう認められていないんですよ。 これ、実は昨年末の国家戦略特区会議の諮問会議でも、これ委員からどうなっているんだという意見が出たら、それ、特区の提案はもう既に二年はたっているんだけれども、それで国税庁はまだ時間調整が必要みたいなことを言っているんですよ。二年たってですよ。 総理も、それで去年の諮問会議には出られて、また地方創生…
酒類については、もう委員御承知のように、歳入の確保のために特別に酒税というものが課されておりまして、その税収は財政上重要な地位を占めており、令和五年度の酒税収入でいえば約一・二兆円という規模であります。 酒税法では、こうした酒税の適正かつ確実な課税を図ってその税収を確保することを目的として、清酒製造者の乱立と生産過剰による過当競争を防止する観点から、需給調整上の措置を講ずることとなっています。 清酒については、今委員お示ししていただいたように、昭和四十八年度のピークから令和五年度は水準が、十割が三割以下になってきておりまして、需要の低迷が続いているこ…