交通政策基本法の理念ということでちょっと私の方からもお答えさせていただきますと、交通政策基本法におきましては、交通の機能が十分に発揮をされることにより、国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足をされるということが重要ということが交通政策基本法の基本的認識として規定をされております。
こうした基本的認識も踏まえまして、交通政策基本計画を策定をいたしまして、誰もがより快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維持、確保というものを地域交通政策の基本的方針ということで位置付けているということでございます。
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森屋隆(立憲)
ありがとうございます。
国家公務員法ではなくて公共企業等労働基本法に適用されるということだったと思いますけれども、実は、この中途半端な体制が、一応企業の形になっているんだけれども、国庫からの補助を受けにくい体制だったと。そして逆に、政治家からの介入が阻めないものであったと、こういうふうに言っているんですよね。そして、将来大幅な赤字を生む、こういった禍根をつくってしまったと。
総理、こういう認識でいいでしょうか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、そういう面がなかったとは申しません。やはり、我田引鉄という言葉を先ほど委員がお使いになりましたが、そういう面は、私はそれが全てと申し上げるつもりはございませんが、やはり、あの先生はうちに鉄道を引いてくれたということが地域の方々にはもちろん喜ばれるということもございましたので、それが経営的にどうであったかという視点は、そこはやや少なかったかもしれません。
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森屋隆(立憲)
総理、そういう視点からいけば、交通政策基本法の理念、どのようにお考えでしょうか。
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
交通政策基本法の理念ということでちょっと私の方からもお答えさせていただきますと、交通政策基本法におきましては、交通の機能が十分に発揮をされることにより、国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足をされるということが重要ということが交通政策基本法の基本的認識として規定をされております。
こうした基本的認識も踏まえまして、交通政策基本計画を策定をいたしまして、誰もがより快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維持、確保というものを地域交通政策の基本的方針ということで位置付けているということでございます。
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森屋隆(立憲)
総理に伺います。移動権、どういうふうにお考えでしょうか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
これは、日本国憲法にございます居住の自由、あそこは、そこにも移転という言葉が出てまいりますが、それは居住の自由とやや類似した概念であって、国民がどのような交通機関でも低廉なお金で利用できる権利というところまでこの移動権というものが憲法で認められたというふうには、現在私は承知をしていないところでございます。
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森屋隆(立憲)
先ほど、上下分離なんですけれども、なかなか進まない状況があると私も認識をしているんですけれども、国交省で二〇二一年に地方自治体と鉄道事業者の認識についてアンケート調査をしていると思うんですけれども、この結果、そして結果に伴う国の役割、そして改善策等についてお聞かせをいただきたいと思います。
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