総理、そういう視点からいけば、交通政策基本法の理念、どのようにお考えでしょうか。
森屋隆 (立憲民主党)
2025年3月10日・第217回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 389 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
国鉄職員の身分についてお尋ねがございました。
国鉄の職員については、国鉄の分割・民営時に廃止をされました日本国有鉄道法において、職員の地位及び資格、任免の基準、給与などに関する規定が設けられていたものと承知しております。日本国有鉄道法第三十四条第一項においては、国鉄の職員については、法令により公務に従事する者とみなすと規定した上で、同条第二項において、国家公務員法は適用されないと規定されていたものと承知しております。
以上でございます。
ありがとうございます。
国家公務員法ではなくて公共企業等労働基本法に適用されるということだったと思いますけれども、実は、この中途半端な体制が、一応企業の形になっているんだけれども、国庫からの補助を受けにくい体制だったと。そして逆に、政治家からの介入が阻めないものであったと、こういうふうに言っているんですよね。そして、将来大幅な赤字を生む、こういった禍根をつくってしまったと。
総理、こういう認識でいいでしょうか。
それは、そういう面がなかったとは申しません。やはり、我田引鉄という言葉を先ほど委員がお使いになりましたが、そういう面は、私はそれが全てと申し上げるつもりはございませんが、やはり、あの先生はうちに鉄道を引いてくれたということが地域の方々にはもちろん喜ばれるということもございましたので、それが経営的にどうであったかという視点は、そこはやや少なかったかもしれません。
- (上の発言)
総理、そういう視点からいけば、交通政策基本法の理念、どのようにお考えでしょうか。
交通政策基本法の理念ということでちょっと私の方からもお答えさせていただきますと、交通政策基本法におきましては、交通の機能が十分に発揮をされることにより、国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足をされるということが重要ということが交通政策基本法の基本的認識として規定をされております。
こうした基本的認識も踏まえまして、交通政策基本計画を策定をいたしまして、誰もがより快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維持、確保というものを地域交通政策の基本的方針ということで位置付けているということでございます。
総理に伺います。移動権、どういうふうにお考えでしょうか。
これは、日本国憲法にございます居住の自由、あそこは、そこにも移転という言葉が出てまいりますが、それは居住の自由とやや類似した概念であって、国民がどのような交通機関でも低廉なお金で利用できる権利というところまでこの移動権というものが憲法で認められたというふうには、現在私は承知をしていないところでございます。