井上哲士議員にお答えいたします。
まずは、本人同意のない要配慮個人情報の取得についてお尋ねがありました。
個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならないこととされています。
個人情報保護委員会においては、令和五年六月には、生成AIサービスを開発、提供する特定の事業者に対して、同委員会がその時点で明確に認識した懸念事項を踏まえ、機械学習のために収集する情報に要配慮個人情報が含まれないよう必要な取組を行うこと等について注意喚起を行ったものと承知をしています。
今後とも、個人情報保護法との関係で問題が見受けられた場合には、同委員会において同法の規定に基づき必要に応じて権限行使を行うなど、適切に対応されるものと考えております。
次に、利用停止等請求についてお尋ねがありました。
本人が、自らの権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとして、事業者に対して保有個人データの利用停止等の請求を行った場合、当該事業者が、そのおそれがないと判断をし、当該請求を拒むことも想定をされます。これに対して、本人は、個人情報保護法上、当該請求について裁判所への訴えの提起をすることが可能とされています。
また、個人情報保護委員会は、本人からの苦情等により、事業者が利用停止等の請求を拒否していることを認識し、当該拒否に正当な理由がないと判断した場合等には、当該事業者に対して必要な指導、助言等を行うことができるものと認識をしており、個人の権利利益の保護のための仕組みが設けられていると認識をしています。
次に、海外事業者が応じない場合についてお尋ねがありました。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連をして、国内にある者を本人とする個人情報等を外国において取り扱う場合についても適用されると認識をしています。
そのため、個人情報保護委員会は、日本法人を有さない海外事業者であっても、本人からの苦情等により事態を認識した場合には、国内事業者の場合と同様に必要な指導、助言等を行うことができると認識をしています。
最後に、AIの発展、普及に対応するための法改正の必要についてお尋ねがありました。
いわゆる自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと認識をしております。
個人情報保護法では、個人の権利利益を保護することが目的として規定され、また、個人情報の取扱いに対する本人の関与の重要性に鑑み、開示、訂正、利用停止等の請求を可能とする規定が設けられており、個人情報保護委員会においては同法の規定を適切に運用し、個人の権利利益を実効的に確保していくことが重要と認識をしております。
また、個人情報保護委員会では、AIの急速な普及を始めとした技術革新や技術の社会実装の動向等も踏まえ、いわゆる三年ごと見直しに向けた検討を行っております。
監視体制の強化や罰則の強化については、見直しに向けた検討において、個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方などを制度的な論点として示していると認識をしており、引き続き関係者との対話も重ねながら検討を進めていくものと認識をしております。(拍手)
〔国務大臣村上誠一郎君登壇、拍手〕
18
関口昌一議長
井上哲士君。
〔井上哲士君登壇、拍手〕
この発言のページ
19
井上哲士(共産)
日本共産党を代表して、AI推進法案に対して質問します。
国境を越えて急速に発展、普及するAIは、社会に大きな変化をもたらすと同時に、様々な分野で深刻な問題を生じさせています。
昨年三月の国連総会では、日本も共同提案したAIの開発や利用などに関する決議が採択されました。EUでは、AIのリスクに応じ、四段階に分類して法規制するAI規則の施行が始まっています。
内閣府が公表したAIリスクや安全性に関する意識調査では、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると答えているのは日本では僅か一三%、AIには規則が、規制が必要だと答えたのは七七%、AIの悪用や犯罪…
この発言のページ
20
城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
井上哲士議員からは、まず、AIが国民の権利利益を侵害するリスクの認識についてお尋ねがございました。
AIがもたらし得るリスクとして、様々なものが考えられますが、例えば、偽情報及び誤情報の拡散や、犯罪の巧妙化といったものがあると認識しております。
本法案におきましては、そのようなAIによる国民の権利利益を侵害するリスクに対応するため、AIの研究開発、活用の適正性確保のための国際規範に即した指針の整備や、国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析、対策の検討、その他の調査等を国が行うこととしております。
これらの調査等の取組については、関係府省庁で緊密に連…
この発言のページ
- (上の発言)
21
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
井上哲士議員にお答えいたします。
まずは、本人同意のない要配慮個人情報の取得についてお尋ねがありました。
個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならないこととされています。
個人情報保護委員会においては、令和五年六月には、生成AIサービスを開発、提供する特定の事業者に対して、同委員会がその時点で明確に認識した懸念事項を踏まえ、機械学習のために収集する情報に要配慮個人情報が含まれないよう必要な取組を行うこと等について注意喚起を行ったものと承知をしています。
今後とも、個人情報保護法との関係で問題が見受けられた場合には、同委員会において同法の規定に基づき必要に応じて権限行使を行うなど、適切に対応されるものと考えております。
次に、利用停止等請求についてお尋ねがありました。
本人が、自らの権利又は正当な利益が害されるおそれがあるとして、事業者に対して保有個人データの利用停止等の請求を行った場合、当該事業者が、そのおそれがないと判断をし、当該請求を拒むことも想定をされます。これに対して、本人は、個人情報保護法上、当該請求について裁判所への訴えの提起をすることが可能とされています。
また、個人情報保護委員会は、本人からの苦情等により、事業者が利用停止等の請求を拒否していることを認識し、当該拒否に正当な理由がないと判断した場合等には、当該事業者に対して必要な指導、助言等を行うことができるものと認識をしており、個人の権利利益の保護のための仕組みが設けられていると認識をしています。
次に、海外事業者が応じない場合についてお尋ねがありました。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連をして、国内にある者を本人とする個人情報等を外国において取り扱う場合についても適用されると認識をしています。
そのため、個人情報保護委員会は、日本法人を有さない海外事業者であっても、本人からの苦情等により事態を認識した場合には、国内事業者の場合と同様に必要な指導、助言等を行うことができると認識をしています。
最後に、AIの発展、普及に対応するための法改正の必要についてお尋ねがありました。
いわゆる自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと認識をしております。
個人情報保護法では、個人の権利利益を保護することが目的として規定され、また、個人情報の取扱いに対する本人の関与の重要性に鑑み、開示、訂正、利用停止等の請求を可能とする規定が設けられており、個人情報保護委員会においては同法の規定を適切に運用し、個人の権利利益を実効的に確保していくことが重要と認識をしております。
また、個人情報保護委員会では、AIの急速な普及を始めとした技術革新や技術の社会実装の動向等も踏まえ、いわゆる三年ごと見直しに向けた検討を行っております。
監視体制の強化や罰則の強化については、見直しに向けた検討において、個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方などを制度的な論点として示していると認識をしており、引き続き関係者との対話も重ねながら検討を進めていくものと認識をしております。(拍手)
〔国務大臣村上誠一郎君登壇、拍手〕
22
村上誠一郎(自民)総務大臣
井上議員からの御質問にお答えいたします。
生成AIによる偽・誤情報対策について御質問がございました。
先ほど城内大臣から電子透かしの導入の奨励につき御答弁がございましたが、それ以外の技術も含め、生成AIの技術革新のスピードに対応するためには、技術開発で迅速に対応していくことも必要と考えております。
総務省におきましては、インターネット上の画像等の対象とするAI生成物の判別技術や発信者の真正性を確保する技術の開発、実証を行っており、社会実装や国際標準化を進めていく予定であります。
引き続き、インターネット上の偽・誤情報につきまして、表現の自由に十分…
この発言のページ
23
あべ俊子(自民)文部科学大臣
井上議員にお答えいたします。
AIと著作権についてお尋ねがありました。
AIと著作権との関係については、文化審議会の小委員会で議論を行い、クリエーター等、関係者からの懸念の声を踏まえ、令和六年三月にAIと著作権に関する考え方を取りまとめたところです。この考え方において、AI学習のための著作物の利用であっても、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどを示しています。
文部科学省においては、この考え方の周知啓発や相談窓口を通じた著作権侵害に関する事例の集積に努めつつ、AIやこれに関する技術の発展、諸外国における検討状況の進展等を踏まえなが…
この発言のページ
24
中谷元(自民)防衛大臣
井上哲士議員にお答えいたします。
最後に、AIの軍事利用についてのお尋ねがありました。
AIは、その有用性から、諸外国においては民生分野に加え安全保障分野における活用が進んでおり、防衛省におきましても、各種分野におけるAIの活用を進めております。
他方、AI活用には、一定の誤りが含まれることがあるという信頼性の懸念などのリスクも指摘をされております。
防衛省としましては、こうしたリスクに係る政府内や国際社会における議論を注視をしつつ、リスクを低減する取組を進めながら、AIの有用性を最大限、AIの有用性を最大化し、活用を進めていく考えであります。(…
この発言のページ