下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、下請代金支払遅延等防止法について、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。
第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。
第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大小による基準を新設して、代金の支払遅延禁止等の規制の対象や振興事業計画における支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象として、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、施行期日に関する附則の修正が行われております。
以上が、この法律案の趣旨です。
どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
─────────────
0会会議録情報政府参考人など
令和七年五月九日(金曜日)
午前十時一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第十八号
令和七年五月九日
午前十時開議
第一 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第三 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件(衆議院…
この発言のページ
1
関口昌一議長
これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
関口昌一議長
御異議ないと認めます。伊東良孝国務大臣。
〔国務大臣伊東良孝君登壇、拍手〕
この発言のページ
- (上の発言)
3
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、下請代金支払遅延等防止法について、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。
第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。
第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大小による基準を新設して、代金の支払遅延禁止等の規制の対象や振興事業計画における支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象として、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、施行期日に関する附則の修正が行われております。
以上が、この法律案の趣旨です。
どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
─────────────
4
関口昌一議長
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。村田享子君。
〔村田享子君登壇、拍手〕
この発言のページ
5
村田享子(立憲)
皆様、御安全に。立憲民主・社民・無所属の村田享子です。
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対し、会派を代表し、質問をいたします。
危険と隣り合わせのものづくりの現場では、自分と仲間の安全を祈り、御安全にという挨拶を使っています。日本のものづくりは、地域の雇用を、日本の経済を支え、そして、そのものづくりを支えているのが長年の経験から培った高度な技術を持つ現場の皆さんであり、多くの中小企業で働く皆さんです。
今回の改正案は、中小企業が近年の物価上昇に負けない賃上げの原資を確保するための措置を講じるものであり、法案の趣…
この発言のページ
6
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
村田享子議員にお答えをいたします。
一点目、協議の形骸化をどのように防ぐかについてお尋ねがありました。
形式的に協議に応じるのみで、実質的な協議を行わず、一方的に価格を決定する行為が行われることも懸念されますが、実質的に協議に応じていないと認められる場合には、改正後の法律に違反することとなります。
協議の形骸化に関する懸念に対しましては、例えば、この法律の運用基準などで、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じず一方的に価格を決定することや、協議の求めを拒み、無視し、又は繰り返し先延ばしにしたりして、協議に応じずに価格を決定することなど、想…
この発言のページ