打越さく良 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

次に八番なんですけれども、名古屋高裁の令和六年八月三十日の判決では、無罪判決を受けた方のDNAを警察が保管していた件について、無罪が確定した以上、原則としてデータの抹消が認められるべきで、男性のデータが本人の意思に反して捜査機関に保管されていることは憲法に違反すると、そのように判示しました。そして、その上で、DNA型などがデータベース化され、不当に利用されるなどして個人の私生活の平穏が害され、不利益が及ぶ危険性がある、そのようなことを防止するため、国民的理解の下に憲法の趣旨に沿った法整備が行われることが強く望まれると、こう法整備を求めているわけですね。

ドイツやスイスなどのヨーロッパ諸国や韓国、台湾でも、DNA型のデータは刑事裁判で無罪になった場合に破棄しなければならないと法律で定めているわけです。

判決を受けて速やかに法整備をすべきではないでしょうか。

前後のやりとり

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