松田哲也警察庁長官官房審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

現行法の下では証拠物件は有体物に限られているところ、その有体物を警察が押収した時点で証拠物件となります。

具体的には、お尋ねのスマートフォンを差し押さえた場合では、差し押さえた時点で証拠物件となり、そのスマートフォンから抽出された電磁的記録は、捜査資料として、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めることとなります。

また、電磁的記録の内容が犯罪事実の有無や事案の解明に必要がないなどの理由で報告書等の書類を作成、送致しないこと等もあり得るところ、こうした電磁的記録は、捜査の終結、公判の維持等の観点から、保管の必要がなくなったと認める場合には確実に消去することとなっております。

一方、当該電磁的記録に含まれている情報のうち、暴力団等の犯罪組織に係る情報等、警察の所掌事務の遂行上必要があるものについては、個人情報保護法等の関係法令に従い、保管を継続することもあり得るものと承知しております。

前後のやりとり

65の発言を見る

73の発言を見る