鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

そこについては、まさに憲法三十八条第一項の何人も自己に不利益な供述を強要されないとの規定、まさにそれ、自己は、刑事上の責任を問われるおそれがある事項についての供述を意味するとされております。

御指摘の点、自己に不利益な、これ電磁的記録のことでもそうだと思いますけれども、電磁的記録が存在し、これを所持をしていることについての供述、そういった意味で、これが自己に不利益な供述ということに該当する場合については、当然これを強要されない権利、これを有していると考えております。

前後のやりとり

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