打越さく良 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

極めて困難といった思考、思考停止と言ってはいけないのかもしれませんけれども、なかなかほかの、今私がるる申し上げたとおり、もうEUでは、そこで思考停止はしていないわけですよ。監督するようにしていると。個人情報について余りにも配慮がない、それでいいのか。それはやっぱり日本の国益にも反する事態になりかねないわけですよね。

次の質問に行きますけれども、EUの個人情報保護法に詳しい宮下中央大学教授は、このままでは、EUから捜査に必要なデータの提供を拒まれるおそれもあると、先ほど紹介した朝日新聞の五月十四日の記事でおっしゃっているわけですね。

EUは個人情報の保護が不十分な第三国へのデータ移転を禁止している。データのやり取りには十分性認定を求めているということです。十分性認定って何だというと、十分性認定というのは、EU域外の国等におけるデータ取扱いの保護水準において、法制度や法令の遵守状況などを踏まえて十分なデータ保護の水準を確保をしていると欧州委員会が決定することをいうんですけれども、日本がこの十分性認定を受けているのは民間部門だけ、捜査機関と公的部門についてはまだ協議中なわけですよね。

欧州データ保護会議、EDPBは、二〇一八年、日本の捜査機関について、不要な個人情報を削除する仕組みが不十分だと懸念を示しました。宮下教授は、その先ほどの朝日新聞の記事の中で、日本の公的部門が十分性認定を得る上で、刑事デジタル法の在り方が障壁の一つとなるとしているんじゃないでしょうか。

やっぱりこの点も踏まえて再考が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

29の発言を見る

37の発言を見る