打越さく良 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

法制審議会の部会の部会長を務められた酒巻教授の「刑事訴訟法」、この教科書には、当人が作成し、既に存在する不利益な内容が記載された書面を提出するよう法的に義務付けられる場合には、(例、罰則付文書提出命令)、文書提出行為が義務付けられる結果、提出行為により、当人が当該不利益文書の存在を認識し、これを所持していたこと自体を外部に伝達する作用を有することがあり得るので、その場合は供述の強要になると思われると記載されています。

この酒巻教授の見解に立てば、電磁的記録の提出も文書提出行為と違わないのですから、電磁的記録の提供が供述の意味を持つ場合があると、それはそれでよろしいですよね。これ、何度も何かこう、森本局長がこれをあたかも否定するような答弁をされているので、この点、局長で結構なんですけれども、もうそれはそのとおりだということでよろしいですよね。

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