適切なタイミングで秘密保持命令が解除されるまでは不服申立てはできないということ、単純にそういう理解でよろしいわけですね。はい、分かりました。
では、その次ですが、河津参考人に素朴な質問をさせていただきたいんですけれど、証拠の保管に関して、ありのままにどうやって保管するのかということの重要性についてお話を頂戴しましたけれども、そのお話をされた折に、保管している情報の中から本来開示するべき情報が開示されなかったことで裁判所の判断が変わってしまっていたような事例があるということを事例として挙げていらっしゃいましたけど、そういう事態を生じさせないようにするための、証拠をありのまま保管するためには何が必要だとお考えなのか、お教えください。
61成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
今回、衆議院の修正案におきまして、委員御指摘のとおり、一年以内ということで定められましたので、裁判官が秘密保持命令を発する際に一年以内の期間を定めるということになるんだろうと思います。ですので、まずは、その期間を経過した場合には当然のことながら秘密保持命令の効力はなくなります。
それからもう一点、重要な点だと思うんですが、改正法におきましては、捜査機関は、秘密保持命令が必要なくなったという判断をした場合には、それを取り消さなければならないという規定も設けられております。ですので、捜査機関が捜査の進捗状況を踏まえて、もはや秘密保持を命じておく必要はないと…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
今、準抗告の話が出ましたので、そのことについても確認をさせていただきたいんですけれども、秘密保持命令に対するいわゆる不服申立て規定については、これ電磁的記録提供者が事業者なんかである場合には、その事業者に対して不服申立て権を認めるといった内容になっていると理解しております。
そうすると、情報提供の名宛て人ではないですよね。要は、情報のいわゆる持ち主ではない、いわゆる事業者にこの不服の申立て権があるということになりますから、本来の情報主体には不服申立て権が実質的にないということになりますので、そもそも何を証拠として差し押さえられ…
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63成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
電磁的記録提供命令がそのデータを管理している事業者を名宛て人として発令された場合、事業者はまず被処分者になりますので、不服申立てが可能でございます。さらに、その事業者が管理しているデータが例えば顧客のデータであり、その情報主体が観念できるものである場合には、情報主体も当該処分に利害を有する者として不服申立ては可能でございます。まず、不服申立てはできます。
その上で、委員御指摘のとおり、その不服申立てをするためには当該電磁的記録提供命令が発令されたことを情報主体が知る必要があるわけでございますけれども、まず、秘密保持命令が発令されていない場合には、そのデ…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
適切なタイミングで秘密保持命令が解除されるまでは不服申立てはできないということ、単純にそういう理解でよろしいわけですね。はい、分かりました。
では、その次ですが、河津参考人に素朴な質問をさせていただきたいんですけれど、証拠の保管に関して、ありのままにどうやって保管するのかということの重要性についてお話を頂戴しましたけれども、そのお話をされた折に、保管している情報の中から本来開示するべき情報が開示されなかったことで裁判所の判断が変わってしまっていたような事例があるということを事例として挙げていらっしゃいましたけど、そういう事態を生じさせないようにするための、証拠をありのまま保管するためには何が必要だとお考えなのか、お教えください。
65河河津博史日本弁護士連合会刑事調査室室長
証拠の中で電磁的記録ということに限定してお話をさせていただきたいと思いますけれども、電磁的記録提供命令を使った場合を含めて、捜査機関が電磁的記録を収集する場合というのはいろいろバリエーションはあり得るだろうと思います。任意捜査、任意に提出を受ける場合も含めると、捜査機関は現在でも多くの電磁的記録を取得しているのではないかと思います。
先ほど御紹介させていただいた事例では、警察がその電磁的記録を取得して警察署内のパソコンに保管していたにもかかわらず、それが証拠として取り扱われていなかった。その結果として、検察官も恐らくその証拠のその電磁的記録の存在を知ら…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
同様の質問を成瀬参考人にもさせていただきたいと思うんですけれども、このありのままに証拠を保管するということと同時に、いわゆる必要な証拠の開示をきちんと行える環境をどう整えるのかという意味でいくと、私は、むしろ、今の警察の捜査に当たっての証拠の収集したものなんかが何のルールもなくいわゆる捜査担当者のパソコンの中にごちゃごちゃに入ってしまっていると、そういった状況で今物事が進んでいるということを考えたときに、むしろこういったルール化をされることで電磁的記録が要は体系立って保管をされるようになるという意味では、むしろ進むのかというふう…
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67成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
まず、現行刑事訴訟法の基本的な考え方としましては、警察が捜査の過程で取得した証拠というものは全てまとめて検察官に送致し、起訴後、必要な証拠開示制度の下で弁護側に開示するという仕組みであるというふうに考えております。委員御懸念のその警察における証拠の管理が適正であるのかという点につきましては、詳細についてまでは存じ上げませんが、警察も内部規則等を種々設けて証拠の適正な管理に努めているというふうに私自身は認識しております。
今回、今までもデータを管理するということはあったわけですけれども、電磁的記録提供命令に応じて警察が管理すべきデータというものが増えてま…
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