今刑事局長が出しておられる例というのは、令状審査を受けている事件と関連性がある事件を今あえておっしゃっているんですよね。
今の例でいいますと、その性犯罪のということで令状で入ったら、拳銃が出てきたと。これを取れるのかという議論が刑事訴訟法の議論の中であって、学説、通説はこれは駄目だと、別の令状取ってきなさいと。その間、その場に誰かが入って証拠隠滅したりしたら駄目だから、だからその捜索場所はちゃんと確保しましょうと、それは許されますという理解が物の捜索、押収ではされてきたと思いますよ。
最高裁、ちょっとお尋ねをしますけれども、捜索差押えというのは裁判所が命令する、裁判所の命令を捜査機関が執行するということになると思いますが、この審査をした事件とは別の事件と評価されるべきものが出てきたときに、これを全部持っていくということは令状が許すものではないでしょう。
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若松謙維(公明)
後刻理事会で協議いたします。
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仁比聡平(共産)
その上で、どう利用するのかということについて、いわゆる目的外利用ですよね、この捜査のために収集する個人情報なんですから。これを何か全く別の経済的な目的とか、あるいはそういう利益、ビッグデータなんかを求めるような人たちに利用させるとか、そんなことがあってはならないという意味での目的外利用、これが駄目だというのはそれは当然のことだし、流出や漏えいの防止も含めて、あるいはサイバー攻撃の防止なども含めて、ちゃんとやってもらわなきゃいけないというのはそれは当然のことだと思うんですよ。
私は、警察や検察の中で使うということはこれまでもやってきたし、これからもやるん…
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162森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
そこに対する考え方は、まあデータ量が多いかどうかという違いはあるというところは御指摘としてありますが、例えば手帳の中に、押収している手帳に本件のことが書いてあって、あるいはそれと違う時刻に例えばお金をもらったということが書いてあった場合に、じゃ、その別のお金をもらったというのにその手帳の記載を使っていけないかといえば、それは使っていいとなっていますし、これまでも使っています。
先ほどの例でも、性犯罪で捜索、押収に行きました、そのときに電子データが出てきました、電子データの中に別の性犯罪の画像が残っていました、映像が残っていました、…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
今刑事局長が出しておられる例というのは、令状審査を受けている事件と関連性がある事件を今あえておっしゃっているんですよね。
今の例でいいますと、その性犯罪のということで令状で入ったら、拳銃が出てきたと。これを取れるのかという議論が刑事訴訟法の議論の中であって、学説、通説はこれは駄目だと、別の令状取ってきなさいと。その間、その場に誰かが入って証拠隠滅したりしたら駄目だから、だからその捜索場所はちゃんと確保しましょうと、それは許されますという理解が物の捜索、押収ではされてきたと思いますよ。
最高裁、ちょっとお尋ねをしますけれども、捜索差押えというのは裁判所が命令する、裁判所の命令を捜査機関が執行するということになると思いますが、この審査をした事件とは別の事件と評価されるべきものが出てきたときに、これを全部持っていくということは令状が許すものではないでしょう。
164平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
今の例でございますけれども、最高裁という立場でございますので、それを許すか許さないかと一概に申し上げることは困難でございます。
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仁比聡平(共産)
今おっしゃっているのは、つまり最高裁の事務当局としてという御趣旨だと思います。うなずいているだけだと議事録に残らないので、刑事裁判官としては、私が申し上げていることは決して的を外れてないと思うんですけれども、もう一度いかがですか。
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166平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
失礼いたしました。先ほどは最高裁事務当局としての答弁でございます。
一般論として申し上げれば、令状を発付する裁判官としては、被疑事実との関連性、これが認められるものについて捜索差押え、若しくは差押えという許可状を発付しているものと承知しております。
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