今おっしゃっているのは、つまり最高裁の事務当局としてという御趣旨だと思います。うなずいているだけだと議事録に残らないので、刑事裁判官としては、私が申し上げていることは決して的を外れてないと思うんですけれども、もう一度いかがですか。
仁比聡平 (日本共産党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 そこに対する考え方は、まあデータ量が多いかどうかという違いはあるというところは御指摘としてありますが、例えば手帳の中に、押収している手帳に本件のことが書いてあって、あるいはそれと違う時刻に例えばお金をもらったということが書いてあった場合に、じゃ、その別のお金をもらったというのにその手帳の記載を使っていけないかといえば、それは使っていいとなっていますし、これまでも使っています。 先ほどの例でも、性犯罪で捜索、押収に行きました、そのときに電子データが出てきました、電子データの中に別の性犯罪の画像が残っていました、映像が残っていました、…
今刑事局長が出しておられる例というのは、令状審査を受けている事件と関連性がある事件を今あえておっしゃっているんですよね。 今の例でいいますと、その性犯罪のということで令状で入ったら、拳銃が出てきたと。これを取れるのかという議論が刑事訴訟法の議論の中であって、学説、通説はこれは駄目だと、別の令状取ってきなさいと。その間、その場に誰かが入って証拠隠滅したりしたら駄目だから、だからその捜索場所はちゃんと確保しましょうと、それは許されますという理解が物の捜索、押収ではされてきたと思いますよ。 最高裁、ちょっとお尋ねをしますけれども、捜索差押えというのは裁判所…
今の例でございますけれども、最高裁という立場でございますので、それを許すか許さないかと一概に申し上げることは困難でございます。
- (上の発言)
今おっしゃっているのは、つまり最高裁の事務当局としてという御趣旨だと思います。うなずいているだけだと議事録に残らないので、刑事裁判官としては、私が申し上げていることは決して的を外れてないと思うんですけれども、もう一度いかがですか。
失礼いたしました。先ほどは最高裁事務当局としての答弁でございます。
一般論として申し上げれば、令状を発付する裁判官としては、被疑事実との関連性、これが認められるものについて捜索差押え、若しくは差押えという許可状を発付しているものと承知しております。
今日時間限られているから、今の点に関して深めていくのは次回以降にしたいと思うんですけれども、つまり、令状審査をした、令状が出されたその事件に限定するんだというのが、つまり、憲法三十五条が捜索場所と物で特定しなさいということの意味なんですよね。 ところが、それがデジタル情報でできるのかと。そもそも、一体どういう令状請求を検察や警察はするというのかと。裁判所はとにかく受け身ですから、令状請求されたものについてこれを認めていいかどうかを判断するということになるわけで、多くの場合、警察がその主導権を握るということになるんだと思うんですよ。 警察、どういうふう…
お答えいたします。
お尋ねの点につきまして、電磁的記録提供命令の令状請求ということでよろしいでしょうか。
その場合の被疑事実や提供させるべき電磁的記録等をどのように特定するかは、個別の事案ごとに、その事実関係と証拠により判断されることでありますので、一概にお答えすることは困難でありますが、電磁的記録提供命令は被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分ということでありますので、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録について、被処分者において何を提供すればよいのかが判断できる程度に特定させる必要があると考えられると承知しております。