森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

お答えいたします。

そこに対する考え方は、まあデータ量が多いかどうかという違いはあるというところは御指摘としてありますが、例えば手帳の中に、押収している手帳に本件のことが書いてあって、あるいはそれと違う時刻に例えばお金をもらったということが書いてあった場合に、じゃ、その別のお金をもらったというのにその手帳の記載を使っていけないかといえば、それは使っていいとなっていますし、これまでも使っています。

先ほどの例でも、性犯罪で捜索、押収に行きました、そのときに電子データが出てきました、電子データの中に別の性犯罪の画像が残っていました、映像が残っていました、それでその性犯罪を立件するということは、それは今実務上認められていまして、そこのところは変わりがないというふうに思います。ただ、枠としては、刑事事件の枠内で使っていくというところは変わらないとは思います。

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