仁比聡平 (日本共産党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

その上で、どう利用するのかということについて、いわゆる目的外利用ですよね、この捜査のために収集する個人情報なんですから。これを何か全く別の経済的な目的とか、あるいはそういう利益、ビッグデータなんかを求めるような人たちに利用させるとか、そんなことがあってはならないという意味での目的外利用、これが駄目だというのはそれは当然のことだし、流出や漏えいの防止も含めて、あるいはサイバー攻撃の防止なども含めて、ちゃんとやってもらわなきゃいけないというのはそれは当然のことだと思うんですよ。

私は、警察や検察の中で使うということはこれまでもやってきたし、これからもやるんじゃないですかということを本会議でお尋ねをしました。つまり、捜査、取調べ、あるいは起訴、それから公判における立証、こうしたものに利用するということだと思うんですが、そこで、刑事局長、別件というのがどうなるのか。令状審査は事件を単位に行われるというのが私が学んだ刑事訴訟の考え方です。つまり、被疑事実を中心に、捜査関係者が出してくる資料などを吟味して、裁判官は、この事件についてプライバシーを仮に侵害したとしてもこの押収が必要だという判断をする。したがって、その令状が命じている捜索、押収の対象というのは、その当該事件に限定されるということが原則だと。ましてや、別件の捜査を目的にして令状を使ってはならないと思うんですけど、これ電子提供、電子データだったらどうなってしまうのか、事件単位の原則というのはなくなってしまうんですか。

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