森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

検察官の立場と弁護人の立場で見方の違いがあるところはあるかもしれませんけれども、今申しましたように、裁判所で公開を前提にして提出する証拠につきましては、裁判所に提出された後にそれをどういうふうに裁判所が取り扱うかという規定が、この刑事訴訟法自体がまず裁判所がどうするという規定から始まっているものですからそうなっておりますけれども、ここは裁判所の許可ということになりますが、一般的には、検察官からまず公判が始まる前の段階でお渡しするということになって、その中に、例えば先ほど申し上げたような性犯罪とかでこれはちょっとというものはまた交渉とか出てくる場面があると思いますけれども、原則的にはオンラインの方向によるということになっていて、基本的には一括して御覧いただけるような仕組みを設けるつもりですので、そこのところは、ある意味で、検察官が訴訟のための準備として、いつも日々やっておりますけど、弁護士さんとやり取りしているところで、今でいいますと、紙媒体の記録を公判提出用のものは別に一回一回裁判長の、その第一回公判前ですが、許可を得るとか、そういうことではなくて、弁護士さんのところの謄写センターに渡して、それを一式取ってもらうという方式でやっておりますので、コピーを取ってもらうという方式でやっておりますので、それが電子に置き換わるというのが一般的ですけど、まあ全部かどうかは別として、大半のところはそういう形でワークしていくという運用になっていくということを考えております。

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