川合孝典 (国民民主党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

質問して余計ちょっと分からなくなったんですけれども、問いの二の方の御答弁に関わることを今刑事局長おっしゃっていただきましたので、電磁的記録を謄写をする、例えばコピーの話一つ取りましても、要は、コピー、謄写するのは構わないとおっしゃっていますけれども、今回の法改正の目的が迅速化と同時に裁判費用の削減ということも挙げられていて、これは直接、弁護士の先生方はよく御承知のことかと思いますけど、裁判に関する資料を謄写するのに何十万枚もコピーして、コピー代だけで何百万も掛かるといったようなことが現実として起こっているということを踏まえて、閲覧、謄写をどう取り扱うのかということの議論をしているときに、今御答弁があったような要は対応をするということになったら、デジタル化しても何も変わらないですよね。

だから、要は、閲覧はさせるけど、謄写、いわゆる閲覧する資料というものをどういう形で取り扱うのかということについても、実際には謄写したものを要はPDFファイルにして、要はネットでアップすることだって全然可能なわけでありますから、つまりは、裁判に使用する情報というのは基本的には公開されているものであるということを前提として取り扱わないとデジタル化に対応できなくなると思うんですけど、その辺りはいかがですか。

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