実務の運用では、実際には例えば、ちょっと話が若干それるところもあるかもしれませんけど、閲覧だけとなって、原則閲覧となっているものについても、基本的にはほぼ謄写を認めているというような運用が、記録全体について、今の運用かと思います。
そういう中で、時代の背景として、例えばですけれども、証拠物の中に、デジタル化の場合も同じですけれども、やっぱり、例えば性被害に関係するものであるとか、そういうものとかもやっぱり含まれていて、その破損だけではない、そういったものでこれは許可できないなというものがあれば、やはりそういうものについては閲覧、謄写が許されない場合、謄写が許されない場合というのもあり得るとは思いますけれども。
ですので、破損だけの、当初、立法時にはそういうことを念頭に置いていたとしても、今の現行法の中でも、その時代背景の中で認めていないものというのもあり得るとは思いますけれども、もっとも、基本的には、今これだけコピーの時代になっているので、先生方には、弁護士の先生方には、基本的には、例えば検察官であれば提出証拠は全て、法律の建前上閲覧だけとなっているところも含めて原則的には謄写をいただいているというような実務の運用もありますので、そういうところの組合せで動いているのかなというふうに思っております。
128
川合孝典(国民)
ぴんとこないんですけれども、例えば、情報の閲覧若しくは謄写を許可されたもの、要はコピーされたら困るものについては閲覧、謄写をさせないという理屈で、これ刑事局長で結構です、よろしいんでしょうか。
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129森森本宏法務省刑事局長
物によりますけれども、理屈上は裁判長の判断で許可されないということもあるというふうに考えております。
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130
川合孝典(国民)
許可されないのは損なわれるおそれがあるからということですよね、元々の現行法では。証拠物が毀損されないように、要は裁判長が許可するかどうかを決めるというのがそもそもの前提だったわけで、その前提が変わっているという理解ですか。
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- (上の発言)
131森森本宏法務省刑事局長
実務の運用では、実際には例えば、ちょっと話が若干それるところもあるかもしれませんけど、閲覧だけとなって、原則閲覧となっているものについても、基本的にはほぼ謄写を認めているというような運用が、記録全体について、今の運用かと思います。
そういう中で、時代の背景として、例えばですけれども、証拠物の中に、デジタル化の場合も同じですけれども、やっぱり、例えば性被害に関係するものであるとか、そういうものとかもやっぱり含まれていて、その破損だけではない、そういったものでこれは許可できないなというものがあれば、やはりそういうものについては閲覧、謄写が許されない場合、謄写が許されない場合というのもあり得るとは思いますけれども。
ですので、破損だけの、当初、立法時にはそういうことを念頭に置いていたとしても、今の現行法の中でも、その時代背景の中で認めていないものというのもあり得るとは思いますけれども、もっとも、基本的には、今これだけコピーの時代になっているので、先生方には、弁護士の先生方には、基本的には、例えば検察官であれば提出証拠は全て、法律の建前上閲覧だけとなっているところも含めて原則的には謄写をいただいているというような実務の運用もありますので、そういうところの組合せで動いているのかなというふうに思っております。
132
川合孝典(国民)
質問して余計ちょっと分からなくなったんですけれども、問いの二の方の御答弁に関わることを今刑事局長おっしゃっていただきましたので、電磁的記録を謄写をする、例えばコピーの話一つ取りましても、要は、コピー、謄写するのは構わないとおっしゃっていますけれども、今回の法改正の目的が迅速化と同時に裁判費用の削減ということも挙げられていて、これは直接、弁護士の先生方はよく御承知のことかと思いますけど、裁判に関する資料を謄写するのに何十万枚もコピーして、コピー代だけで何百万も掛かるといったようなことが現実として起こっているということを踏まえて、閲覧、謄写をどう取り扱うのか…
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133森森本宏法務省刑事局長
少し御通告いただいているものの先取りになるかもしれませんけれども、まず、検察官も同じように、証拠によって判断することができるという法律の建前、立て付けにはなっておりますけれども、他方で、先生がおっしゃられましたように、証拠書類や証拠物が電磁的記録の場合に検察官の選択という形になっておりますけれども、オンラインの方法や電磁的記録を複写する方法によって証拠の開示が可能になって、そのことは弁護人の防御準備における利便性の向上に資しますし、まさに法律が目指す方向ということになると思います。
その上で、先ほど大臣の方からもありました、若干やっぱり電磁的記録特有の…
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川合孝典(国民)
今の御説明を聞いていると合理的な御説明だと思うんですけど、法律の条文がそうなっていないから、じゃ、一体何なんだということになるわけで、そのことを指摘させていただきます。
と同時に、裁判長の、裁判所の判断を仰いで閲覧や謄写の決定がなされるということになると、手続上の問題として、弁護士さんの方から謄写の申請があるたびに毎回検察と裁判所が相談してということの繰り返しが起こることにもなりますので、むしろその刑事手続の遅延を招きかねないのではないのかという現場からの御指摘の声があるんですけど、そういうことにはならないという理解でよろしいんですか。
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