森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

少し御通告いただいているものの先取りになるかもしれませんけれども、まず、検察官も同じように、証拠によって判断することができるという法律の建前、立て付けにはなっておりますけれども、他方で、先生がおっしゃられましたように、証拠書類や証拠物が電磁的記録の場合に検察官の選択という形になっておりますけれども、オンラインの方法や電磁的記録を複写する方法によって証拠の開示が可能になって、そのことは弁護人の防御準備における利便性の向上に資しますし、まさに法律が目指す方向ということになると思います。

その上で、先ほど大臣の方からもありました、若干やっぱり電磁的記録特有のリスクというのもありますので、それには対処できるようにしておかなければならないという要請もあります。

そうした中で、基本的には検察官がまず裁判所に提出する証拠は、まず基本的に検察官が弁護士さんにお渡しすることになりますので、それに当たっては、先ほど申しましたような弁護人の防御準備の利便性を図るという観点からしますと、できる限りオンラインの方法によって電磁的記録を複写する方法により証拠開示を認めていくのが望ましいと私どもも考えておりまして、現在そういう方向で制度設計を進めております。

そういう意味では、裁判所で使われる資料というものについては、検察庁から弁護人に対して開示する際に、なるべく電子データで、かつセキュリティーを守る必要がありますので様々な工夫は必要になると思っておりますけれども、簡便な方法でお届けできるような、そういう方向を目指すというのはまさにそのとおりでございまして、それをやることによって、基本的には先生がおっしゃった公開になっている法廷で現れている証拠というものは、繰り返しになりますが、最初の段階で検察官から提出証拠は、裁判所に提出する証拠は弁護人に開示しますので、その段階でできる限りオンラインの方法によるという方向で今検討しているということでございます。

前後のやりとり

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