森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

済みません、現行刑訴法ができ上がって、これまでいろんな形がなっていますけれども、済みません、その点について私ども法務省の側のものなのか私は承知しておりませんで申し訳ありませんけれども、私どもも、使っておりまして分かりにくい立て付けになっているという側面があるとは思っております。

現行の刑事訴訟法は、ある意味でいきまして、捜査が開始されてからのその時系列に従っている法体系になっておりませんで、作り立てとして、まずは裁判所を中心として裁判所の権限が定められて、それで、その裁判所の権限の外のところで、検察官もこうするとか、裁判所がやるものを同じように検察官もできるとか、こういうような作り方になっているのでかなり見にくいところがあって、そういうその法律の立て付けの問題と、例えば捜査のところで使う条文も裁判所の権限のものが準用されているようなものがありますので見にくい体系になっておりまして、先生が一番最初に御指摘されたように、これからの時代に今の刑訴法を前提とするのかという御批判があることは分かっておるのですが、それを全部直そうと思いますと、一からその体系から見直すということになってくると、これかなりデジタル化に伴わない大作業になってきますので、今の現行法の体系の中にこのデジタルを入れていっております。

そういうところで分かりにくいものになっているねというところはあるかもしれませんが、そういう意味でいいますと、決め方としては先ほど言ったような決め方にならざるを得ないけれども、他方で、じゃ、実際に先生がおっしゃるような性犯罪などに適用するとかの事案において、検事が証拠開示を弁護士さんにするときには、やっぱりこれはちょっとどうですかねと、運用としてはですよ、これはちょっとどうですかねというものは除外して、それ以外のものをオンラインで見ていただくと。

なので、なるべくオンラインでという方向でやっていきますので、開示されない証拠があれば、それについて不服がある場合には証拠開示についての裁定を、事案によってですけれども申し立てていくとか、そういうような形になると思っておりまして、全体を変えるところまで行きませんし、なかなか見にくいという御批判は御批判で承るところなんですけれども、実際の運用は先ほど言ったような形になっていくし、先生がおっしゃっているようなものに恐らく近くなっていくんじゃないかなというふうに考えております。

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