障害者権利条約で、合理的配慮とは、障害者が障害のないほかの者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいうとあります。
また、文科省作成の参考資料には、受検上の合理的配慮とは、学校生活において提供される合理的配慮と同様に一人一人の障害の状態や教育的ニーズなどに応じて対応されるものであり、本人、保護者や都道府県教育委員会などと可能な限り合意形成を図った上で決定し、本人に提供することが望ましいとあります。
熊本県教委は、当初の合理的配慮提供案で、昨年同様、支援者として指導主事二人が付き、面接官の質問に回答しなかった場合、支援者は面接官と同じ質問を二回まで繰り返す、支援者は面接時の回答の支援を行うと示してきました。
しかし、本人が理解できない言葉を分かりやすく翻訳することなく繰り返すことは、障害の状態やニーズに応じた対応とは言えません。また、本人との意思疎通に慣れていない指導主事がどのように回答の支援を行うというのでしょうか。
その後、私の要望書に応えて、熊本県教委は、面接官の質問に回答しなかった場合、支援者は面接官と同じ質問を伝わりやすい言葉にして二回まで繰り返すと変更しましたが、本人に慣れた支援者の配置に関しては受験上の公平性を理由に認めませんでした。その根拠として、県教委は、有識者によるインクルーシブ教育に係る検討委員会で高校入試における合理的配慮の在り方について検討した結果、入試の公平性を確保する観点から、支援者は利益相反がない第三者である方が望ましいという意見を得たとしています。
しかしながら、この検討会では、教育委員会側からの資料提供のみで検討がなされ、当事者からのヒアリングはなされていません。公平性を担保するという観点で、中学の担任であれば利益相反には当たらないとしていますが、現役の高校受験のときはそもそも意思疎通支援者の配置が認められず不合格。卒業後一年のブランクがあるため、元担任とは意思疎通が難しく頼めないという事情は何ら考慮されていません。障害がある受験生が障害のない受験生と平等に学力検査や面接という土俵に上がるための合理的配慮と受験の公平性の比較衡量については、個別に丁寧に検討すべきと考えます。
インクルーシブ教育に係る検討会という名称ながら、インクルーシブ教育を実践する現場の人も障害当事者も委員の中にはいません。そして、本人に会ったこともなく、本人、保護者から聞き取りもしていない検討会の意見で合理的配慮不提供にお墨付きを与えるような方法は不適切と考えますが、大臣、いかがですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
先ほども申し上げましたように、障害に応じた支援を含め、一人一人の教育的ニーズにきめ細かく対応していくための指導体制の充実はまさに本当に大変重要だというふうに私どもも考えておりまして、令和七年度におきまして、三十五人学級が完成する小学校に続きまして、財源確保と併せましてしっかりとやってまいりまして、済みません、過去二十年間で最大となる五千八百二十七人の定数改善を計上しているところでございまして、しっかりとまたきめの細かい対応のための私ども取組をしてまいりたいというふうに思います。
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舩後靖彦(れいわ)
次に、障害のある受験生に対する合理的配慮についてお伺いします。
私の質問に応えて、二〇二二年十二月、文科省は、高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料を作成いただきました。しかし、受験の公平性と、障害のある受験生が障害のない受験生と平等に受験に参加するための合理的配慮をめぐって様々な問題が起きています。
熊本県では、知的障害のある受験生が昨年の学力検査で記述式回答から選択肢回答への変更を求めましたが、認められませんでした。また、本人が慣れた意思疎通支援者の配置を求めましたが認められず、県教委の指導主事が付くことになり、結果は定員内不合格…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
文部科学省といたしましては、令和五年十二月に、文部科学省所管事業分野におけますこの障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を改正いたしまして、その趣旨について各都道府県等に通知を行うとともに、各種会議を通じてこの周知を図っているところでございます。
個別事案、委員のおっしゃった個別事案に関してはコメントは差し控えさせていただきますが、この中におきましては、合理的配慮の基本的な考え方といたしまして、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、必要かつ合理的な配慮を提供しなければならないこと、また、介助者や支援員…
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- (上の発言)
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舩後靖彦(れいわ)
障害者権利条約で、合理的配慮とは、障害者が障害のないほかの者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいうとあります。
また、文科省作成の参考資料には、受検上の合理的配慮とは、学校生活において提供される合理的配慮と同様に一人一人の障害の状態や教育的ニーズなどに応じて対応されるものであり、本人、保護者や都道府県教育委員会などと可能な限り合意形成を図った上で決定し、本人に提供することが望ましいとあります。
熊本県教委は、当初の合理的配慮提供案で、昨年同様、支援者として指導主事二人が付き、面接官の質問に回答しなかった場合、支援者は面接官と同じ質問を二回まで繰り返す、支援者は面接時の回答の支援を行うと示してきました。
しかし、本人が理解できない言葉を分かりやすく翻訳することなく繰り返すことは、障害の状態やニーズに応じた対応とは言えません。また、本人との意思疎通に慣れていない指導主事がどのように回答の支援を行うというのでしょうか。
その後、私の要望書に応えて、熊本県教委は、面接官の質問に回答しなかった場合、支援者は面接官と同じ質問を伝わりやすい言葉にして二回まで繰り返すと変更しましたが、本人に慣れた支援者の配置に関しては受験上の公平性を理由に認めませんでした。その根拠として、県教委は、有識者によるインクルーシブ教育に係る検討委員会で高校入試における合理的配慮の在り方について検討した結果、入試の公平性を確保する観点から、支援者は利益相反がない第三者である方が望ましいという意見を得たとしています。
しかしながら、この検討会では、教育委員会側からの資料提供のみで検討がなされ、当事者からのヒアリングはなされていません。公平性を担保するという観点で、中学の担任であれば利益相反には当たらないとしていますが、現役の高校受験のときはそもそも意思疎通支援者の配置が認められず不合格。卒業後一年のブランクがあるため、元担任とは意思疎通が難しく頼めないという事情は何ら考慮されていません。障害がある受験生が障害のない受験生と平等に学力検査や面接という土俵に上がるための合理的配慮と受験の公平性の比較衡量については、個別に丁寧に検討すべきと考えます。
インクルーシブ教育に係る検討会という名称ながら、インクルーシブ教育を実践する現場の人も障害当事者も委員の中にはいません。そして、本人に会ったこともなく、本人、保護者から聞き取りもしていない検討会の意見で合理的配慮不提供にお墨付きを与えるような方法は不適切と考えますが、大臣、いかがですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
障害者差別解消法の趣旨を踏まえまして、合理的配慮の提供に当たりましては、本人、保護者と教育委員会等の相互理解がまさに重要であるというふうに私どもも考えているところでございます。
このため、先ほど述べました対応指針におきまして、必要かつ実現可能な対応案を本人と教育委員会等が共に考えていくために、双方がお互いの状況の理解に努めることが重要であり、例えば、本人がふだん講じている対策、また教育委員会等が対応可能な取組等を対話の中で共有するなど、建設的な対話を通じて相互理解を深めていきながら様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考えられること…
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舩後靖彦(れいわ)
この受験生は、前期試験、後期試験とも不合格となり、定員割れして二次募集をしていた高校を受験し、定員内で合格。毎日楽しく高校に通っているということです。
実はこの高校は、五年前に慣れた意思疎通支援者を付けるよう要望書を出したときの受験生を定員内不合格とした高校でした。当時とは校長先生が替わり、受験の挨拶をしに行った本人、保護者に対して、本校を志願していただきありがとうございますと言われたそうです。五年前にこの校長先生であったら、受験をやり切った医療的ケアの必要な受験生も楽しい高校生活を送っていただろうと思うと、残念でなりません。
校長の考え方、そして教…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
学校施設のバリアフリー化につきましてでございますが、この整備目標を設定した令和二年度から令和六年度の間に一定の進捗はございますが、令和七年度末までの整備目標の達成に向けて、進捗が十分ではない状況にあるということは認識をしているところでございます。
こうした状況も踏まえていきながら、現在、文部科学省におきましては、バリフリーに関する学識経験者等から構成されます有識者会議を設置いたしまして、学校施設のこのバリアフリー化の推進のための議論をまさに今進めているところでございまして、文部科学省といたしましては、引き続き、有識者会議の議論を踏まえさせていただきなが…
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