舩後靖彦 (れいわ新選組)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

次に、障害のある受験生に対する合理的配慮についてお伺いします。

私の質問に応えて、二〇二二年十二月、文科省は、高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料を作成いただきました。しかし、受験の公平性と、障害のある受験生が障害のない受験生と平等に受験に参加するための合理的配慮をめぐって様々な問題が起きています。

熊本県では、知的障害のある受験生が昨年の学力検査で記述式回答から選択肢回答への変更を求めましたが、認められませんでした。また、本人が慣れた意思疎通支援者の配置を求めましたが認められず、県教委の指導主事が付くことになり、結果は定員内不合格でした。そして、今年度の受験でも、前年度認められなかった中学校時代の担任を支援者とすることは認めましたが、浪人して一年のブランクがあり、意思疎通が難しく、調整が付かないまま、昨年同様、指導主事が付くこととなり、今年も不合格でした。

熊本県では、二〇一八年、一九年、二〇年の受験において、医療的ケアが必要で言葉で伝えることが困難な受験生に対して、面識のない県教委職員が意思疎通支援者として付いたため意思が伝わらず、力を出し切れずに定員内不合格となりました。

私は、後期試験に向けて、本人と意思疎通できる支援者を付けるよう県教委に要望書を出し、また、本委員会で当時の萩生田大臣に、参議院の職員が文字盤を読み取れますかと質問いたしました。その結果、後期試験では慣れた意思疎通支援者の配置がかない、受験生はやっと伝えられたと全力を出し切ったすがすがしい表情で受験を終えました。合理的配慮を得て、ようやく受験の土俵には乗れましたが、定員内不合格で結果の平等は得られませんでした。

五年前に慣れた意思疎通支援者を付けることを認めながら、今回認めなかった理由として、熊本県教委は障害が違うと説明しています。言語障害と身体障害のある受験生には認めながら知的障害の受験生に認めないということは、知的障害のある受験生が支援を受けて相手とコミュニケーションを取っているのではなく支援者が勝手に代弁しているのだろうという知的障害者に対する偏見と差別があるのではないでしょうか。大臣、いかがですか。

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