次に、障害のある受験生に対する合理的配慮についてお伺いします。
私の質問に応えて、二〇二二年十二月、文科省は、高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料を作成いただきました。しかし、受験の公平性と、障害のある受験生が障害のない受験生と平等に受験に参加するための合理的配慮をめぐって様々な問題が起きています。
熊本県では、知的障害のある受験生が昨年の学力検査で記述式回答から選択肢回答への変更を求めましたが、認められませんでした。また、本人が慣れた意思疎通支援者の配置を求めましたが認められず、県教委の指導主事が付くことになり、結果は定員内不合格でした。そして、今年度の受験でも、前年度認められなかった中学校時代の担任を支援者とすることは認めましたが、浪人して一年のブランクがあり、意思疎通が難しく、調整が付かないまま、昨年同様、指導主事が付くこととなり、今年も不合格でした。
熊本県では、二〇一八年、一九年、二〇年の受験において、医療的ケアが必要で言葉で伝えることが困難な受験生に対して、面識のない県教委職員が意思疎通支援者として付いたため意思が伝わらず、力を出し切れずに定員内不合格となりました。
私は、後期試験に向けて、本人と意思疎通できる支援者を付けるよう県教委に要望書を出し、また、本委員会で当時の萩生田大臣に、参議院の職員が文字盤を読み取れますかと質問いたしました。その結果、後期試験では慣れた意思疎通支援者の配置がかない、受験生はやっと伝えられたと全力を出し切ったすがすがしい表情で受験を終えました。合理的配慮を得て、ようやく受験の土俵には乗れましたが、定員内不合格で結果の平等は得られませんでした。
五年前に慣れた意思疎通支援者を付けることを認めながら、今回認めなかった理由として、熊本県教委は障害が違うと説明しています。言語障害と身体障害のある受験生には認めながら知的障害の受験生に認めないということは、知的障害のある受験生が支援を受けて相手とコミュニケーションを取っているのではなく支援者が勝手に代弁しているのだろうという知的障害者に対する偏見と差別があるのではないでしょうか。大臣、いかがですか。
100
堂故茂(自民)
速記を起こしてください。
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101
舩後靖彦(れいわ)
代読いたします。
今紹介したこの好事例を生かすためにも、国の支援は必須と考えます。
大臣、お願いします。もう一度答弁お願いします。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
先ほども申し上げましたように、障害に応じた支援を含め、一人一人の教育的ニーズにきめ細かく対応していくための指導体制の充実はまさに本当に大変重要だというふうに私どもも考えておりまして、令和七年度におきまして、三十五人学級が完成する小学校に続きまして、財源確保と併せましてしっかりとやってまいりまして、済みません、過去二十年間で最大となる五千八百二十七人の定数改善を計上しているところでございまして、しっかりとまたきめの細かい対応のための私ども取組をしてまいりたいというふうに思います。
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- (上の発言)
103
舩後靖彦(れいわ)
次に、障害のある受験生に対する合理的配慮についてお伺いします。
私の質問に応えて、二〇二二年十二月、文科省は、高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料を作成いただきました。しかし、受験の公平性と、障害のある受験生が障害のない受験生と平等に受験に参加するための合理的配慮をめぐって様々な問題が起きています。
熊本県では、知的障害のある受験生が昨年の学力検査で記述式回答から選択肢回答への変更を求めましたが、認められませんでした。また、本人が慣れた意思疎通支援者の配置を求めましたが認められず、県教委の指導主事が付くことになり、結果は定員内不合格でした。そして、今年度の受験でも、前年度認められなかった中学校時代の担任を支援者とすることは認めましたが、浪人して一年のブランクがあり、意思疎通が難しく、調整が付かないまま、昨年同様、指導主事が付くこととなり、今年も不合格でした。
熊本県では、二〇一八年、一九年、二〇年の受験において、医療的ケアが必要で言葉で伝えることが困難な受験生に対して、面識のない県教委職員が意思疎通支援者として付いたため意思が伝わらず、力を出し切れずに定員内不合格となりました。
私は、後期試験に向けて、本人と意思疎通できる支援者を付けるよう県教委に要望書を出し、また、本委員会で当時の萩生田大臣に、参議院の職員が文字盤を読み取れますかと質問いたしました。その結果、後期試験では慣れた意思疎通支援者の配置がかない、受験生はやっと伝えられたと全力を出し切ったすがすがしい表情で受験を終えました。合理的配慮を得て、ようやく受験の土俵には乗れましたが、定員内不合格で結果の平等は得られませんでした。
五年前に慣れた意思疎通支援者を付けることを認めながら、今回認めなかった理由として、熊本県教委は障害が違うと説明しています。言語障害と身体障害のある受験生には認めながら知的障害の受験生に認めないということは、知的障害のある受験生が支援を受けて相手とコミュニケーションを取っているのではなく支援者が勝手に代弁しているのだろうという知的障害者に対する偏見と差別があるのではないでしょうか。大臣、いかがですか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
文部科学省といたしましては、令和五年十二月に、文部科学省所管事業分野におけますこの障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を改正いたしまして、その趣旨について各都道府県等に通知を行うとともに、各種会議を通じてこの周知を図っているところでございます。
個別事案、委員のおっしゃった個別事案に関してはコメントは差し控えさせていただきますが、この中におきましては、合理的配慮の基本的な考え方といたしまして、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、必要かつ合理的な配慮を提供しなければならないこと、また、介助者や支援員…
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舩後靖彦(れいわ)
障害者権利条約で、合理的配慮とは、障害者が障害のないほかの者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいうとあります。
また、文科省作成の参考資料には、受検上の合理的配慮とは、学校生活において提供される合理的配慮と同様に一人一人の障害の状態や教育的ニーズなどに応じて対応されるものであり、本人、保護者や都道府県教育委員会などと可能な限り合意形成を図った上で決定し、本人に提供することが望ましいとあります。
熊本県教委は、当初の合理的配慮…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
障害者差別解消法の趣旨を踏まえまして、合理的配慮の提供に当たりましては、本人、保護者と教育委員会等の相互理解がまさに重要であるというふうに私どもも考えているところでございます。
このため、先ほど述べました対応指針におきまして、必要かつ実現可能な対応案を本人と教育委員会等が共に考えていくために、双方がお互いの状況の理解に努めることが重要であり、例えば、本人がふだん講じている対策、また教育委員会等が対応可能な取組等を対話の中で共有するなど、建設的な対話を通じて相互理解を深めていきながら様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考えられること…
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