舩後靖彦 (れいわ新選組)

2025年4月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

私が把握する限り、千葉県以外にも、静岡、熊本、香川、沖縄で障害のある受験生の定員内不合格が起きています。もちろん、定員内不合格は障害のある受験生だけではありません。福島、山口、高知、宮崎、沖縄県では、それぞれ百人、二百人を超す不合格者を出しています。

静岡で一昨年、昨年と定員内不合格になった脳性麻痺の受験生は、昨年と同じ全日制高校の福祉科を受験し、不合格。同校の定時制の二次募集を受験しましたが、四人受験し、ただ一人、定員内不合格でした。県教委、受験校と合理的配慮について話合いを重ね、この高校で学びたいという意欲は十分伝わっています。学ぶ意欲がないことを不合格理由にはできません。そこで高校が挙げたのは、定時制の夜間四年間通って学ぶ強い意志を確認できなかった、定時制は全日制と違い規模が小さく、面接で福祉を学びたいと答えたが、福祉科はない、定時制を理解していないでした。

三年連続で全日制高校を定員内不合格とされ、夜間通う大変さはあっても、これ以上浪人できない、その強い覚悟を持って定時制を受験した受験生に言う言葉でしょうか。障害があり福祉を必要とするからこそ、同年代の人たちと福祉を学びたいという思いから、全日制では福祉科を目指しました。定時制に福祉科がなくても、多様な背景を持つ生徒が通う場で福祉的な学びはできるはずです。

一九八九年の文部省告示、高等学校学習指導要領の指導上の配慮についてには、学習の遅れがちな生徒、心身に障害のある生徒については、各教科、科目などの選択、その内容の取扱いについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した指導を行うこととあります。

そうした配慮を尽くしても定時制で学べないと判断した理由を問われ、校長は、受け入れるには体制を整えることが必要、それなしには難しい、県教委から定員内不合格を出さないという明らかな指示があって様々な対応ができるというのであれば、違った対応ができたかもしれないと答えています。

千葉県同様、体制不足を理由にしていますが、条件整備や合理的配慮が整わないことを理由に不合格とするのは障害者差別であり、あってはならないと考えます。大臣、いかがですか。

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