ちょっとよく分からなかった。私の理解が及ばないんで、これはちょっともう少し私も研究をさせていただいた中で党の部会等でちょっと訴えをさせていただければというふうに思いますが。
現に今払っている方がたくさんいらっしゃるわけでありますから、しっかりこうした方々に、政府として、しっかり見ているんだと、頑張って所得多い人から減らしてあげればいいじゃないですか。そういう頑張った人にちゃんと恩恵が行く社会、これをつくっていっていただきたいと私は強く申し上げる次第でございます。
先ほど申し上げました勘違いの中に、扶養の範囲内という、扶養の範囲内で三人だということがございました。
この、私も、平成二十一年の自由民主党の政権公約が、幼児教育の無償化が与野党叫ばれている中で、三人子供がいる御家庭で、一人目は全額払いましょうと、二人目、幼稚園に通っている家は半額、三人目は無償、こういう傾斜配分を付けた、当時、非常に自民党らしい案だなと私は思っていました。そういう意味でも、この傾斜配分自体に私は文句を付けているわけじゃないんですが、この子供三人扶養している間だけの支援ということがちょっと分かりづらいんじゃないかというふうに私個人で考えています。
今、去年もこの質疑の中で、アルバイトですね、のことをいろいろ聞きましたら、学生の本分は勉強だからアルバイトに本来多くの時間充てるのはおかしいんだみたいな議論があったわけですけれども、今、特に優秀な学生は家庭教師等で高い時給を得ることもできます。そうした中で、特定扶養控除のこの上限に関しては、今国会でもいろいろ議論があったところであり、その親が受けられる特定扶養控除の年収上限が百六十万に引き上がるということであります。
じゃ、百六十万まで学生は働いてもこの支援金の恩恵を受けられるという理解でよろしいんでしょうか。
16田田原芳幸財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
貸与型奨学金の返済者に対しまして所得税の控除による支援ができないかというお尋ねでございますけれども、所得控除につきましては、高い所得を得ている方々には大きな恩恵があり得る一方で、所得が小さく、奨学金の返済余力が小さい方などは、所得税の税額がそもそもなかったりでありますとか少なかったりするため、所得控除での効果は限定的であると、このように考えております。
こうした課題がございますので、税制上の措置での対応はなかなかなじみにくいのではないかと、このように考えております。
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17臼臼井正一(自民)
ありがとうございます。
所得が低い方は、そもそも税金を払っていないから、税額が低いからということでした。これ、ごめんなさい、所得が低い方というのは年末調整で保険の調整というのはなさっていないということなんですか。
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18田田原芳幸財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
生命保険料控除等の適用に関しましては、控除適用前に課税所得が、所得があるということであれば、その控除を適用して調整がなされるということでございます。
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- (上の発言)
19臼臼井正一(自民)
ちょっとよく分からなかった。私の理解が及ばないんで、これはちょっともう少し私も研究をさせていただいた中で党の部会等でちょっと訴えをさせていただければというふうに思いますが。
現に今払っている方がたくさんいらっしゃるわけでありますから、しっかりこうした方々に、政府として、しっかり見ているんだと、頑張って所得多い人から減らしてあげればいいじゃないですか。そういう頑張った人にちゃんと恩恵が行く社会、これをつくっていっていただきたいと私は強く申し上げる次第でございます。
先ほど申し上げました勘違いの中に、扶養の範囲内という、扶養の範囲内で三人だということがございました。
この、私も、平成二十一年の自由民主党の政権公約が、幼児教育の無償化が与野党叫ばれている中で、三人子供がいる御家庭で、一人目は全額払いましょうと、二人目、幼稚園に通っている家は半額、三人目は無償、こういう傾斜配分を付けた、当時、非常に自民党らしい案だなと私は思っていました。そういう意味でも、この傾斜配分自体に私は文句を付けているわけじゃないんですが、この子供三人扶養している間だけの支援ということがちょっと分かりづらいんじゃないかというふうに私個人で考えています。
今、去年もこの質疑の中で、アルバイトですね、のことをいろいろ聞きましたら、学生の本分は勉強だからアルバイトに本来多くの時間充てるのはおかしいんだみたいな議論があったわけですけれども、今、特に優秀な学生は家庭教師等で高い時給を得ることもできます。そうした中で、特定扶養控除のこの上限に関しては、今国会でもいろいろ議論があったところであり、その親が受けられる特定扶養控除の年収上限が百六十万に引き上がるということであります。
じゃ、百六十万まで学生は働いてもこの支援金の恩恵を受けられるという理解でよろしいんでしょうか。
20伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
このそれぞれの制度の中で、その税の扱いというものはそれぞれの制度の目的に照らして判断をしていくわけでございますが、今回の修学支援制度の拡充で、いわゆる多子を扶養している世帯を支援すると、こういう趣旨でございますが、これはあくまで扶養家族に入っている、これ税情報の中で我々判断をさせていただきたいと考えてございますが、そういう形での税情報を踏まえて、扶養世帯に入っている場合には、それを三人以上の子供を扶養している場合に支援対象としていくという形でございますので、今回、税制改正がなされれば、この扶養親族の要件、地方税法上の扶養親族の要…
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21臼臼井正一(自民)
今申し上げましたとおり、親の受けられる特典が百六十万であると、しかしながらこの制度の適用が百二十三万という、これ段違い平行棒のような制度になっている。これは大きな勘違いを生みかねません。
このいわゆる三十七万円の違いでもって、一万円、百二十三万円から一万円足が出ただけでこれは対象から一気に外されてしまうという理解でよろしいかと思うんですが、これはやっぱり学生並びにその対象の保護者にしっかりきっちり、若しくは事業者側にも周知をしないと、これはとんでもないトラブルが後々起きかねないということを付言をしておきたいというふうに思っています。
だからということ…
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22伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
本施策、少子化対策として、それを目的に取り組んでいる部分でございますけれども、御指摘のように、第一子が大学等を卒業し就職した場合には、家庭においてその子供の教育費や生活費を負担する必要はなくなることから、負担が集中する期間を支援するという今回の制度拡充の趣旨に照らしますれば、この支援対象とはしないと、こういう判断をしているところでございます。
しかしながら、今回の支援拡充によって、家計全体としての負担軽減を行うことによってその家庭の将来的な子供の教育費全体についてはあらかじめ一定の支援が得られると、こういうことを見通すことができ…
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