調整額上げることを否定しているわけじゃないんですけど、そういう議論をこの後この国会でもさせていただくわけですね。僕は賛成したいと思っているんですけど。だけど、その前に、その前に、こういう基本的な、何というかな、これまでの文部科学省さんが言ってきたこと、矜持みたいなですね、そういうところが何かずれているんじゃないかなと、いろんな議論の中で、という気がしてしようがないんですね。
だって、給特法と人確法って本来違う法律だし、さっき局長おっしゃったみたいに、給特法の方が先にできているんですよ。それが、後でできた人確法の理念を具現化するために、その給特法との兼ね合いの中で、それでこの賃金を、処遇を改善をしていくんだという。まあ結果はともかくとして、基本的な考え方、冒頭僕申し上げたように、文科省としての考え方を、ここのところ少しすっきりしないので、すっきりした上で給特法の議論に臨みたいんです。
望月さん、何かあります、このことについて。
26望望月禎文部科学省初等中等教育局長
義務教育等教員特別手当につきましては、人材確保法を踏まえまして、本給の改善等と、その措置と併せて、教師が担っている業務全般を評価する手当として創設をされたものでございます。
この義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、創設時は本給の四%を相当額として措置をしまして、これ本給の改善とともに行ったものでございますけれども、本給の改善で全て改善ができないという状況の中で、この手当を本給の四%相当として措置しまして、昭和五十二年度には本給の六%相当額へ改善をされたところでございます。その後、定額の手当でありますので、本給改善が進む中で相対的にこの水準が…
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斎藤嘉隆(立憲)
正直言って、何かしっくりこない、しっくりこないです。何がしっくりこないかというと、この義務特というのは、人確法が制定をされて、その人確法の趣旨を具現化するために人勧で打ち出されて新設をされた手当なんですよ。私は長く教育の関係、いろいろなことをさせていただいていますけれど、この手当というのは人確法そのものなんですよ、人確法に基づいて新設をされた。先ほど言われたみたいに、教員の処遇改善だといって、人確法の趣旨に基づいて調整額云々という話もされているわけですね。
であるならば、なぜ、この義務特を削ってですよ、それを他の手当に回すとか、こういうことをしていくの…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
人材確保法におきましては、その教師の優れた人材を確保するために、教師の給与につきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないというふうに規定されているわけであります。
そうした中で、この法の制定時は、本給の引上げ、また義務教育等の教員特別手当の創設、この優遇措置が講じられたところでございましたが、具体的な、どのような手だてによって優遇措置を講ずるべきかは実は人材確保法には規定されておりません。それで、給特法に関しまして、教師の職務などを、この特殊性を踏まえて、本給相当として教職調整額を支給することなどを定めたものでご…
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- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
調整額上げることを否定しているわけじゃないんですけど、そういう議論をこの後この国会でもさせていただくわけですね。僕は賛成したいと思っているんですけど。だけど、その前に、その前に、こういう基本的な、何というかな、これまでの文部科学省さんが言ってきたこと、矜持みたいなですね、そういうところが何かずれているんじゃないかなと、いろんな議論の中で、という気がしてしようがないんですね。
だって、給特法と人確法って本来違う法律だし、さっき局長おっしゃったみたいに、給特法の方が先にできているんですよ。それが、後でできた人確法の理念を具現化するために、その給特法との兼ね合いの中で、それでこの賃金を、処遇を改善をしていくんだという。まあ結果はともかくとして、基本的な考え方、冒頭僕申し上げたように、文科省としての考え方を、ここのところ少しすっきりしないので、すっきりした上で給特法の議論に臨みたいんです。
望月さん、何かあります、このことについて。
30望望月禎文部科学省初等中等教育局長
昭和四十六年の給特法制定、そして四十九年の人確法の制定と、この二つの法律によりまして教員のそうした職責の重要性や勤務の特殊性ということも踏まえた給与体系ということがつくられてきて、その上で、給与については一般の行政職よりも高い水準ということで、その職責あるいは教員の地位というものを確かなものにするということで、七・四二%一般行政職より高くなったというのは結果論ではございますけれども、その法律に基づいて教員の給与改善、これは、要は社会的地位の向上ないしは職責の重さというものが反映できたと思ってございます。
ただ、この間、義務特手当については行政改革等のあ…
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斎藤嘉隆(立憲)
調整額の議論、給特法の改正については、またその折にじっくりいろいろさせていただきたいというふうに思っています。
もちろん、例えば教員の処遇改善をしていくために、調整額と例えば義務特手当と比較してどちらが手っ取り早いかといえば、それは調整額の方が、一時金とか退職金とかへの跳ね返り分も含めると、そちらの方が改善のベースというか、基本的な部分について大きなものになる可能性が高いので、その方がいいのかもしれない。もちろん、それを求めるに当たって財務省さんともいろんなやり取りはあったでしょうから、きっと、その中で、もう苦肉の策としてこういうようなやり方が出てきて…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
主務教諭に関しましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するため、給与表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けて、本給の改善による処遇にすることにしています。
公立学校の教諭、教師の給与に関しては、職務給の原則に基づきまして各地方公共団体において定められますが、文部科学省といたしましては、主務教諭の職の新設に伴いまして、教諭のこの職務、また責任について変更を加えることは実は想定しておらず、教諭の基本給を引き下げることは考えておりません。
そうした中で、また主務教諭の創設に当たっての文部科学省令に定めている義務教育費国庫負担金の算定に用いる単価…
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