義務教育等教員特別手当につきましては、人材確保法を踏まえまして、本給の改善等と、その措置と併せて、教師が担っている業務全般を評価する手当として創設をされたものでございます。
この義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、創設時は本給の四%を相当額として措置をしまして、これ本給の改善とともに行ったものでございますけれども、本給の改善で全て改善ができないという状況の中で、この手当を本給の四%相当として措置しまして、昭和五十二年度には本給の六%相当額へ改善をされたところでございます。その後、定額の手当でありますので、本給改善が進む中で相対的にこの水準が低下いたしまして、平成十九年度には本給に対して三・八%程度の水準まで下がってきてしまったということがございます。また、平成二十年度以降は、政府全体の歳入歳出一体改革を踏まえまして引下げが更に一段行われまして、平成二十二年度には本給に対し一・五%程度の水準となっているのが状況でございます。
今回の全体の給与水準の改善の中におきましては、学校が対応する課題がもう御承知のとおり複雑化、困難化の、が高まっていると、きめ細かな教育、一人一人に対応することができる体制を考えていかなきゃいけないという観点から、教師という職責の重要性がますます高まっているということから、本給相当である教職調整額を約五十年ぶりに引き上げるということをする一方で、職務や勤務の状況に応じた処遇を実現をするという観点から学級担任への手当の加算、また、今、斎藤委員から御指摘はいただかなかったんですが、若手教師のサポートなどを行う主務教諭の創設に伴う新しい級の創設の処遇の改善などを全体としては行うということをしたいと考えてございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
資料を作ったというか、お示しをしているので、資料一の方を見ていただきたいと思いますが、今大臣がおっしゃったように、かつて、現行の人材確保法制定後、教員の給与というのはかなり優遇を、当然優遇をしろという法律ですから、三条にはですね、教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置をとらなければいけないと、こういうことが明言されているわけですから、それに基づいて、今大臣がおっしゃったように、一般の公務員と、ちょっと比較といっても年代によっていろいろなんですけど、七・四二%程度の優遇がなされたということで、今大臣がおっしゃったように、今…
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24望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、斎藤委員の方から、教職調整額を、率を高めるというのが人確法の趣旨、精神というものを具体化するものかという御質問がございましたけれども、まさに人材確保法は給特法より後にできた法律ではございますけれども、教員の給与の状況、それから職務の程度に応じた状況というものが一般行政職よりかなり、ここ二十年、三十年で相対的に低くなってきてしまったということがございまして、今回の概算要求そして予算案の中では、御指摘のように、人材確保法の趣旨、精神というものをしっかりと具体化をするという考えに私どもは基づいてございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
人確法と今回の給特法の改正の関係性、ちょっと複雑なんですけど、まあ一定程度理解はするところです。要するに、人確法も見ながら、その趣旨を生かすために給特法の調整額の改善もしていくと、こういうことなんだろうと思います。
ただ、その大前提でちょっとお聞きをしたいことがあるんですよ。今回、予算案の概要を見ますと、職務や勤務の状況等に応じた処遇改善等ということが示されていて、要するに、手当等もっとめり張りを付けて支給をするんだということなんですね。例えば、学級担任への処遇改善ということで、加算分として月額三千円と、こういうのも示されているんですが、これは、文面を…
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- (上の発言)
26望望月禎文部科学省初等中等教育局長
義務教育等教員特別手当につきましては、人材確保法を踏まえまして、本給の改善等と、その措置と併せて、教師が担っている業務全般を評価する手当として創設をされたものでございます。
この義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、創設時は本給の四%を相当額として措置をしまして、これ本給の改善とともに行ったものでございますけれども、本給の改善で全て改善ができないという状況の中で、この手当を本給の四%相当として措置しまして、昭和五十二年度には本給の六%相当額へ改善をされたところでございます。その後、定額の手当でありますので、本給改善が進む中で相対的にこの水準が低下いたしまして、平成十九年度には本給に対して三・八%程度の水準まで下がってきてしまったということがございます。また、平成二十年度以降は、政府全体の歳入歳出一体改革を踏まえまして引下げが更に一段行われまして、平成二十二年度には本給に対し一・五%程度の水準となっているのが状況でございます。
今回の全体の給与水準の改善の中におきましては、学校が対応する課題がもう御承知のとおり複雑化、困難化の、が高まっていると、きめ細かな教育、一人一人に対応することができる体制を考えていかなきゃいけないという観点から、教師という職責の重要性がますます高まっているということから、本給相当である教職調整額を約五十年ぶりに引き上げるということをする一方で、職務や勤務の状況に応じた処遇を実現をするという観点から学級担任への手当の加算、また、今、斎藤委員から御指摘はいただかなかったんですが、若手教師のサポートなどを行う主務教諭の創設に伴う新しい級の創設の処遇の改善などを全体としては行うということをしたいと考えてございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
正直言って、何かしっくりこない、しっくりこないです。何がしっくりこないかというと、この義務特というのは、人確法が制定をされて、その人確法の趣旨を具現化するために人勧で打ち出されて新設をされた手当なんですよ。私は長く教育の関係、いろいろなことをさせていただいていますけれど、この手当というのは人確法そのものなんですよ、人確法に基づいて新設をされた。先ほど言われたみたいに、教員の処遇改善だといって、人確法の趣旨に基づいて調整額云々という話もされているわけですね。
であるならば、なぜ、この義務特を削ってですよ、それを他の手当に回すとか、こういうことをしていくの…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
人材確保法におきましては、その教師の優れた人材を確保するために、教師の給与につきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないというふうに規定されているわけであります。
そうした中で、この法の制定時は、本給の引上げ、また義務教育等の教員特別手当の創設、この優遇措置が講じられたところでございましたが、具体的な、どのような手だてによって優遇措置を講ずるべきかは実は人材確保法には規定されておりません。それで、給特法に関しまして、教師の職務などを、この特殊性を踏まえて、本給相当として教職調整額を支給することなどを定めたものでご…
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斎藤嘉隆(立憲)
調整額上げることを否定しているわけじゃないんですけど、そういう議論をこの後この国会でもさせていただくわけですね。僕は賛成したいと思っているんですけど。だけど、その前に、その前に、こういう基本的な、何というかな、これまでの文部科学省さんが言ってきたこと、矜持みたいなですね、そういうところが何かずれているんじゃないかなと、いろんな議論の中で、という気がしてしようがないんですね。
だって、給特法と人確法って本来違う法律だし、さっき局長おっしゃったみたいに、給特法の方が先にできているんですよ。それが、後でできた人確法の理念を具現化するために、その給特法との兼ね…
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