今、斎藤委員の方から、教職調整額を、率を高めるというのが人確法の趣旨、精神というものを具体化するものかという御質問がございましたけれども、まさに人材確保法は給特法より後にできた法律ではございますけれども、教員の給与の状況、それから職務の程度に応じた状況というものが一般行政職よりかなり、ここ二十年、三十年で相対的に低くなってきてしまったということがございまして、今回の概算要求そして予算案の中では、御指摘のように、人材確保法の趣旨、精神というものをしっかりと具体化をするという考えに私どもは基づいてございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年3月13日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
分かりました。もう予算の審議も大詰めなのでどうされるのかと思っていたんですけど。甲子園というと、末松先生が大臣時代に見事な投球をされましてね、始球式で。もう本当に鮮明に記憶にあるんですが。是非、スポーツの振興も大臣の非常に大きなお仕事でいらっしゃいますので、いろんなそうした場も是非積極的においでをいただきたい、国会に影響のしない範囲で是非お願いをしたいと思います。 今日は、冒頭、教員の処遇改善に関して、もう文部科学省の基本的な考え方をいろいろお聞きをしたいと思います。 まず、給特法の改正に関連をしてお伺いをします。 概算要求で、この教職調整額の増に…
委員にお答えいたします。 教師の処遇に関しましては、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較いたしましてこの優遇措置が講じられなければならないとされておりまして、実は、人材確保法に伴う改善が完成した昭和の五十五年にはその優遇分は約七%が確保されていました。ところが、この教職の調整額の率を一三%に引き上げると、それのみで当時の水準を上回る優遇分が確保できるというところから、概算要求では一三%の引上げをさせていただいたところでございます。 予算編成過程におきましては、教師の職務、また勤務実態に応じた処遇となりますよう、この教職の調整額…
資料を作ったというか、お示しをしているので、資料一の方を見ていただきたいと思いますが、今大臣がおっしゃったように、かつて、現行の人材確保法制定後、教員の給与というのはかなり優遇を、当然優遇をしろという法律ですから、三条にはですね、教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置をとらなければいけないと、こういうことが明言されているわけですから、それに基づいて、今大臣がおっしゃったように、一般の公務員と、ちょっと比較といっても年代によっていろいろなんですけど、七・四二%程度の優遇がなされたということで、今大臣がおっしゃったように、今…
- (上の発言)
今、斎藤委員の方から、教職調整額を、率を高めるというのが人確法の趣旨、精神というものを具体化するものかという御質問がございましたけれども、まさに人材確保法は給特法より後にできた法律ではございますけれども、教員の給与の状況、それから職務の程度に応じた状況というものが一般行政職よりかなり、ここ二十年、三十年で相対的に低くなってきてしまったということがございまして、今回の概算要求そして予算案の中では、御指摘のように、人材確保法の趣旨、精神というものをしっかりと具体化をするという考えに私どもは基づいてございます。
人確法と今回の給特法の改正の関係性、ちょっと複雑なんですけど、まあ一定程度理解はするところです。要するに、人確法も見ながら、その趣旨を生かすために給特法の調整額の改善もしていくと、こういうことなんだろうと思います。 ただ、その大前提でちょっとお聞きをしたいことがあるんですよ。今回、予算案の概要を見ますと、職務や勤務の状況等に応じた処遇改善等ということが示されていて、要するに、手当等もっとめり張りを付けて支給をするんだということなんですね。例えば、学級担任への処遇改善ということで、加算分として月額三千円と、こういうのも示されているんですが、これは、文面を…
義務教育等教員特別手当につきましては、人材確保法を踏まえまして、本給の改善等と、その措置と併せて、教師が担っている業務全般を評価する手当として創設をされたものでございます。 この義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、創設時は本給の四%を相当額として措置をしまして、これ本給の改善とともに行ったものでございますけれども、本給の改善で全て改善ができないという状況の中で、この手当を本給の四%相当として措置しまして、昭和五十二年度には本給の六%相当額へ改善をされたところでございます。その後、定額の手当でありますので、本給改善が進む中で相対的にこの水準が…
正直言って、何かしっくりこない、しっくりこないです。何がしっくりこないかというと、この義務特というのは、人確法が制定をされて、その人確法の趣旨を具現化するために人勧で打ち出されて新設をされた手当なんですよ。私は長く教育の関係、いろいろなことをさせていただいていますけれど、この手当というのは人確法そのものなんですよ、人確法に基づいて新設をされた。先ほど言われたみたいに、教員の処遇改善だといって、人確法の趣旨に基づいて調整額云々という話もされているわけですね。 であるならば、なぜ、この義務特を削ってですよ、それを他の手当に回すとか、こういうことをしていくの…