調整額の議論、給特法の改正については、またその折にじっくりいろいろさせていただきたいというふうに思っています。
もちろん、例えば教員の処遇改善をしていくために、調整額と例えば義務特手当と比較してどちらが手っ取り早いかといえば、それは調整額の方が、一時金とか退職金とかへの跳ね返り分も含めると、そちらの方が改善のベースというか、基本的な部分について大きなものになる可能性が高いので、その方がいいのかもしれない。もちろん、それを求めるに当たって財務省さんともいろんなやり取りはあったでしょうから、きっと、その中で、もう苦肉の策としてこういうようなやり方が出てきているのかもしれないし、まあ詳細は私は分かりませんけれども。
ただ、やっぱりこれまでいろんなことを文科省さんが、あの行革の嵐の中でもいろいろもう、まあ減ってきたけど守ってきたものというのはやっぱりあると思うんですよ、例の教員給与の二分の一を三分の一にというところも含めて。あれだって国庫負担を守るためにもうすごい頑張ってきたじゃないですか。基本的なそれはやっぱり理念があったからだと思うので、そういったところも少し大事にしながら、是非省内での議論、協議も重ねていただければなというふうに思っています。
この件に関して、最後に一つ確認をしたいことがある。
さっき局長もおっしゃったけれども、今回の予算案で主務教諭という新しい職、職階が新設をされることになっているんですね。従来の主幹教諭と一般教諭の間にもう一個つくるんですよ、もう一つ、主務というのを。賃金面で優遇がなされるという、こういう説明を事前にいただきました。
一部の方々がこれについて猛反対していますよね、世の中で。これ、東京で既に同様の主任教諭が設置をされていますけれども、東京でこの主任教諭が設置をされたときに、導入をされたときに、一般教諭の賃金が相対として下がって、一部の人間というか主任の教諭にあてがわれた人たちの賃金を上げると、こういうことがなされたので、今回こんな主務教諭という新しい職ができると、全体下げて行われるんじゃないかみたいな話が世の中に出回っているんですね。
これ、もう大臣、是非、もうそんなことないならないと、はっきりこの場でもう明言してください。私はないというふうに思っていますけど、いいですよね、ないということで。
28
あべ俊子(自民)文部科学大臣
人材確保法におきましては、その教師の優れた人材を確保するために、教師の給与につきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないというふうに規定されているわけであります。
そうした中で、この法の制定時は、本給の引上げ、また義務教育等の教員特別手当の創設、この優遇措置が講じられたところでございましたが、具体的な、どのような手だてによって優遇措置を講ずるべきかは実は人材確保法には規定されておりません。それで、給特法に関しまして、教師の職務などを、この特殊性を踏まえて、本給相当として教職調整額を支給することなどを定めたものでご…
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斎藤嘉隆(立憲)
調整額上げることを否定しているわけじゃないんですけど、そういう議論をこの後この国会でもさせていただくわけですね。僕は賛成したいと思っているんですけど。だけど、その前に、その前に、こういう基本的な、何というかな、これまでの文部科学省さんが言ってきたこと、矜持みたいなですね、そういうところが何かずれているんじゃないかなと、いろんな議論の中で、という気がしてしようがないんですね。
だって、給特法と人確法って本来違う法律だし、さっき局長おっしゃったみたいに、給特法の方が先にできているんですよ。それが、後でできた人確法の理念を具現化するために、その給特法との兼ね…
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30望望月禎文部科学省初等中等教育局長
昭和四十六年の給特法制定、そして四十九年の人確法の制定と、この二つの法律によりまして教員のそうした職責の重要性や勤務の特殊性ということも踏まえた給与体系ということがつくられてきて、その上で、給与については一般の行政職よりも高い水準ということで、その職責あるいは教員の地位というものを確かなものにするということで、七・四二%一般行政職より高くなったというのは結果論ではございますけれども、その法律に基づいて教員の給与改善、これは、要は社会的地位の向上ないしは職責の重さというものが反映できたと思ってございます。
ただ、この間、義務特手当については行政改革等のあ…
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- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
調整額の議論、給特法の改正については、またその折にじっくりいろいろさせていただきたいというふうに思っています。
もちろん、例えば教員の処遇改善をしていくために、調整額と例えば義務特手当と比較してどちらが手っ取り早いかといえば、それは調整額の方が、一時金とか退職金とかへの跳ね返り分も含めると、そちらの方が改善のベースというか、基本的な部分について大きなものになる可能性が高いので、その方がいいのかもしれない。もちろん、それを求めるに当たって財務省さんともいろんなやり取りはあったでしょうから、きっと、その中で、もう苦肉の策としてこういうようなやり方が出てきているのかもしれないし、まあ詳細は私は分かりませんけれども。
ただ、やっぱりこれまでいろんなことを文科省さんが、あの行革の嵐の中でもいろいろもう、まあ減ってきたけど守ってきたものというのはやっぱりあると思うんですよ、例の教員給与の二分の一を三分の一にというところも含めて。あれだって国庫負担を守るためにもうすごい頑張ってきたじゃないですか。基本的なそれはやっぱり理念があったからだと思うので、そういったところも少し大事にしながら、是非省内での議論、協議も重ねていただければなというふうに思っています。
この件に関して、最後に一つ確認をしたいことがある。
さっき局長もおっしゃったけれども、今回の予算案で主務教諭という新しい職、職階が新設をされることになっているんですね。従来の主幹教諭と一般教諭の間にもう一個つくるんですよ、もう一つ、主務というのを。賃金面で優遇がなされるという、こういう説明を事前にいただきました。
一部の方々がこれについて猛反対していますよね、世の中で。これ、東京で既に同様の主任教諭が設置をされていますけれども、東京でこの主任教諭が設置をされたときに、導入をされたときに、一般教諭の賃金が相対として下がって、一部の人間というか主任の教諭にあてがわれた人たちの賃金を上げると、こういうことがなされたので、今回こんな主務教諭という新しい職ができると、全体下げて行われるんじゃないかみたいな話が世の中に出回っているんですね。
これ、もう大臣、是非、もうそんなことないならないと、はっきりこの場でもう明言してください。私はないというふうに思っていますけど、いいですよね、ないということで。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
主務教諭に関しましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するため、給与表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けて、本給の改善による処遇にすることにしています。
公立学校の教諭、教師の給与に関しては、職務給の原則に基づきまして各地方公共団体において定められますが、文部科学省といたしましては、主務教諭の職の新設に伴いまして、教諭のこの職務、また責任について変更を加えることは実は想定しておらず、教諭の基本給を引き下げることは考えておりません。
そうした中で、また主務教諭の創設に当たっての文部科学省令に定めている義務教育費国庫負担金の算定に用いる単価…
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斎藤嘉隆(立憲)
ありがとうございました。それを確認したかったんです。であれば、もう主務教諭というものが設置をされるというのは、いわゆる優遇、優遇、従来のものを下げて上げるのではなくて優遇だという今御答弁だったと思います。
ただ、賃金は自治体が決めるので、基本的に、条例で。自治体によっては分かりませんよね、これ。この機に乗じてみたいなのはあるかもしれないけど、さっきおっしゃったように、各自治体とのやり取りも含めて、丁寧に是非ここはお願いをしたいというふうに思っています。
それでは、ちょっと別の案件についてお伺いをします。
維新の金子さんが横にいてちょっとやりにくいん…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
一般論として申し上げますと、私立の高校の授業料支援拡充により、この私立の高校の進学を希望する生徒が増加して、また公立高校の進学者数が減少する可能性があるなど、公立高校に一定の影響があるものと考えます。
地域によって様々事情がございますが、公立高校、高校教育の普及、機会均等を図るために法律で配置及び規模の適正化の努力義務が都道府県に掛かっているところでございまして、このため、定員割れの場合においても、教育委員会が配置する必要があると判断することもあり得ます。また、公私間のこの学校数と生徒数、その割合、地方自治体によって大きく異なっているところでございまし…
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