昭和四十六年の給特法制定、そして四十九年の人確法の制定と、この二つの法律によりまして教員のそうした職責の重要性や勤務の特殊性ということも踏まえた給与体系ということがつくられてきて、その上で、給与については一般の行政職よりも高い水準ということで、その職責あるいは教員の地位というものを確かなものにするということで、七・四二%一般行政職より高くなったというのは結果論ではございますけれども、その法律に基づいて教員の給与改善、これは、要は社会的地位の向上ないしは職責の重さというものが反映できたと思ってございます。
ただ、この間、義務特手当については行政改革等のあおりでどんどん減っていく、一方で、手当については、義務特手当と同時に三次、四回の改正で創設されました主任に関する手当、あるいは部活動手当、あるいは管理職手当の増額といった様々な手当についても総合的にそうした社会の変化の中で見直しを行う中で、先生御指摘のとおり、〇・三五%の一般行政職に比べて教員の給与の相対的な、まあ何といいますか、高さというのが低くなる。これは、そもそも、給与が低くなったということに関しては、給与だけの問題ではなくて、やはり社会全体が、教員に対するそうした社会の重要な位置付けと、人間形成に非常に大きな役割を果たしている教師という、そうした役割をもっとやはり考えるべきだという警鐘が鳴らされたものと思っています。
今回、教職調整額で本給相当の、要は期末・勤勉手当、あるいは地域手当、退職手当等に跳ね返る本給相当の、教師の重要性を加味した教職性を高めるということによって、まさに教職のそうした重要性というのを改めて再認識をするという、その精神の中で今回法律を出させていただいたところでございます。
義務特手当につきましては、確かに、斎藤先生おっしゃいましたように、全体、給与の中で本給を補完するものとして、義務教育段階がとりわけ、これ義務教育段階はもちろん、以外にも適用されていますけれども、義務教育段階というのが次代を担う青少年の人間形成の基礎を成すものであると、あるいは、その教員の職務は一般行政職と違いまして、次代を担う児童生徒と直接接し、その人間形成に関わる重要なものであるということとともに我が国の教育の未来を左右するものであるという観点から、こうした教職調整額以外の手当もつくったところと考えています。
その中で、職務と、やはりいろんな声がある中で、職務の程度、あるいは職務の、学校の中での職務分担等も考える中で、義務特手当について、一律に今の一・五%を支給するのではなくて、給与全体を高めてはいくんだけれども、その職務の程度等を考えた形で、少し義務特手当については学級担任手当等の創設の観点から見直しをしたと。
全体の考えとしては、我々としては、まさに今の危機的な状況というのを教員の給与全体を高めていくという観点から見直して、最終的には、手当等も含めまして、当時の七・四二%というのは月収ベースで追い付かないまでも、それに近い水準というのを達成できるだろうということの見通しを持てたということから今回の予算要求を出させていただいたというところでございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
正直言って、何かしっくりこない、しっくりこないです。何がしっくりこないかというと、この義務特というのは、人確法が制定をされて、その人確法の趣旨を具現化するために人勧で打ち出されて新設をされた手当なんですよ。私は長く教育の関係、いろいろなことをさせていただいていますけれど、この手当というのは人確法そのものなんですよ、人確法に基づいて新設をされた。先ほど言われたみたいに、教員の処遇改善だといって、人確法の趣旨に基づいて調整額云々という話もされているわけですね。
であるならば、なぜ、この義務特を削ってですよ、それを他の手当に回すとか、こういうことをしていくの…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
人材確保法におきましては、その教師の優れた人材を確保するために、教師の給与につきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないというふうに規定されているわけであります。
そうした中で、この法の制定時は、本給の引上げ、また義務教育等の教員特別手当の創設、この優遇措置が講じられたところでございましたが、具体的な、どのような手だてによって優遇措置を講ずるべきかは実は人材確保法には規定されておりません。それで、給特法に関しまして、教師の職務などを、この特殊性を踏まえて、本給相当として教職調整額を支給することなどを定めたものでご…
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斎藤嘉隆(立憲)
調整額上げることを否定しているわけじゃないんですけど、そういう議論をこの後この国会でもさせていただくわけですね。僕は賛成したいと思っているんですけど。だけど、その前に、その前に、こういう基本的な、何というかな、これまでの文部科学省さんが言ってきたこと、矜持みたいなですね、そういうところが何かずれているんじゃないかなと、いろんな議論の中で、という気がしてしようがないんですね。
だって、給特法と人確法って本来違う法律だし、さっき局長おっしゃったみたいに、給特法の方が先にできているんですよ。それが、後でできた人確法の理念を具現化するために、その給特法との兼ね…
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- (上の発言)
30望望月禎文部科学省初等中等教育局長
昭和四十六年の給特法制定、そして四十九年の人確法の制定と、この二つの法律によりまして教員のそうした職責の重要性や勤務の特殊性ということも踏まえた給与体系ということがつくられてきて、その上で、給与については一般の行政職よりも高い水準ということで、その職責あるいは教員の地位というものを確かなものにするということで、七・四二%一般行政職より高くなったというのは結果論ではございますけれども、その法律に基づいて教員の給与改善、これは、要は社会的地位の向上ないしは職責の重さというものが反映できたと思ってございます。
ただ、この間、義務特手当については行政改革等のあおりでどんどん減っていく、一方で、手当については、義務特手当と同時に三次、四回の改正で創設されました主任に関する手当、あるいは部活動手当、あるいは管理職手当の増額といった様々な手当についても総合的にそうした社会の変化の中で見直しを行う中で、先生御指摘のとおり、〇・三五%の一般行政職に比べて教員の給与の相対的な、まあ何といいますか、高さというのが低くなる。これは、そもそも、給与が低くなったということに関しては、給与だけの問題ではなくて、やはり社会全体が、教員に対するそうした社会の重要な位置付けと、人間形成に非常に大きな役割を果たしている教師という、そうした役割をもっとやはり考えるべきだという警鐘が鳴らされたものと思っています。
今回、教職調整額で本給相当の、要は期末・勤勉手当、あるいは地域手当、退職手当等に跳ね返る本給相当の、教師の重要性を加味した教職性を高めるということによって、まさに教職のそうした重要性というのを改めて再認識をするという、その精神の中で今回法律を出させていただいたところでございます。
義務特手当につきましては、確かに、斎藤先生おっしゃいましたように、全体、給与の中で本給を補完するものとして、義務教育段階がとりわけ、これ義務教育段階はもちろん、以外にも適用されていますけれども、義務教育段階というのが次代を担う青少年の人間形成の基礎を成すものであると、あるいは、その教員の職務は一般行政職と違いまして、次代を担う児童生徒と直接接し、その人間形成に関わる重要なものであるということとともに我が国の教育の未来を左右するものであるという観点から、こうした教職調整額以外の手当もつくったところと考えています。
その中で、職務と、やはりいろんな声がある中で、職務の程度、あるいは職務の、学校の中での職務分担等も考える中で、義務特手当について、一律に今の一・五%を支給するのではなくて、給与全体を高めてはいくんだけれども、その職務の程度等を考えた形で、少し義務特手当については学級担任手当等の創設の観点から見直しをしたと。
全体の考えとしては、我々としては、まさに今の危機的な状況というのを教員の給与全体を高めていくという観点から見直して、最終的には、手当等も含めまして、当時の七・四二%というのは月収ベースで追い付かないまでも、それに近い水準というのを達成できるだろうということの見通しを持てたということから今回の予算要求を出させていただいたというところでございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
調整額の議論、給特法の改正については、またその折にじっくりいろいろさせていただきたいというふうに思っています。
もちろん、例えば教員の処遇改善をしていくために、調整額と例えば義務特手当と比較してどちらが手っ取り早いかといえば、それは調整額の方が、一時金とか退職金とかへの跳ね返り分も含めると、そちらの方が改善のベースというか、基本的な部分について大きなものになる可能性が高いので、その方がいいのかもしれない。もちろん、それを求めるに当たって財務省さんともいろんなやり取りはあったでしょうから、きっと、その中で、もう苦肉の策としてこういうようなやり方が出てきて…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
主務教諭に関しましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するため、給与表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けて、本給の改善による処遇にすることにしています。
公立学校の教諭、教師の給与に関しては、職務給の原則に基づきまして各地方公共団体において定められますが、文部科学省といたしましては、主務教諭の職の新設に伴いまして、教諭のこの職務、また責任について変更を加えることは実は想定しておらず、教諭の基本給を引き下げることは考えておりません。
そうした中で、また主務教諭の創設に当たっての文部科学省令に定めている義務教育費国庫負担金の算定に用いる単価…
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斎藤嘉隆(立憲)
ありがとうございました。それを確認したかったんです。であれば、もう主務教諭というものが設置をされるというのは、いわゆる優遇、優遇、従来のものを下げて上げるのではなくて優遇だという今御答弁だったと思います。
ただ、賃金は自治体が決めるので、基本的に、条例で。自治体によっては分かりませんよね、これ。この機に乗じてみたいなのはあるかもしれないけど、さっきおっしゃったように、各自治体とのやり取りも含めて、丁寧に是非ここはお願いをしたいというふうに思っています。
それでは、ちょっと別の案件についてお伺いをします。
維新の金子さんが横にいてちょっとやりにくいん…
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