望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

昭和四十六年の給特法制定、そして四十九年の人確法の制定と、この二つの法律によりまして教員のそうした職責の重要性や勤務の特殊性ということも踏まえた給与体系ということがつくられてきて、その上で、給与については一般の行政職よりも高い水準ということで、その職責あるいは教員の地位というものを確かなものにするということで、七・四二%一般行政職より高くなったというのは結果論ではございますけれども、その法律に基づいて教員の給与改善、これは、要は社会的地位の向上ないしは職責の重さというものが反映できたと思ってございます。

ただ、この間、義務特手当については行政改革等のあおりでどんどん減っていく、一方で、手当については、義務特手当と同時に三次、四回の改正で創設されました主任に関する手当、あるいは部活動手当、あるいは管理職手当の増額といった様々な手当についても総合的にそうした社会の変化の中で見直しを行う中で、先生御指摘のとおり、〇・三五%の一般行政職に比べて教員の給与の相対的な、まあ何といいますか、高さというのが低くなる。これは、そもそも、給与が低くなったということに関しては、給与だけの問題ではなくて、やはり社会全体が、教員に対するそうした社会の重要な位置付けと、人間形成に非常に大きな役割を果たしている教師という、そうした役割をもっとやはり考えるべきだという警鐘が鳴らされたものと思っています。

今回、教職調整額で本給相当の、要は期末・勤勉手当、あるいは地域手当、退職手当等に跳ね返る本給相当の、教師の重要性を加味した教職性を高めるということによって、まさに教職のそうした重要性というのを改めて再認識をするという、その精神の中で今回法律を出させていただいたところでございます。

義務特手当につきましては、確かに、斎藤先生おっしゃいましたように、全体、給与の中で本給を補完するものとして、義務教育段階がとりわけ、これ義務教育段階はもちろん、以外にも適用されていますけれども、義務教育段階というのが次代を担う青少年の人間形成の基礎を成すものであると、あるいは、その教員の職務は一般行政職と違いまして、次代を担う児童生徒と直接接し、その人間形成に関わる重要なものであるということとともに我が国の教育の未来を左右するものであるという観点から、こうした教職調整額以外の手当もつくったところと考えています。

その中で、職務と、やはりいろんな声がある中で、職務の程度、あるいは職務の、学校の中での職務分担等も考える中で、義務特手当について、一律に今の一・五%を支給するのではなくて、給与全体を高めてはいくんだけれども、その職務の程度等を考えた形で、少し義務特手当については学級担任手当等の創設の観点から見直しをしたと。

全体の考えとしては、我々としては、まさに今の危機的な状況というのを教員の給与全体を高めていくという観点から見直して、最終的には、手当等も含めまして、当時の七・四二%というのは月収ベースで追い付かないまでも、それに近い水準というのを達成できるだろうということの見通しを持てたということから今回の予算要求を出させていただいたというところでございます。

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