改めて、信じられない発言に対してはけじめを付け、自らを律する覚悟が必要だ、ということを過去おっしゃったことを重く受け止めていただきたいと思います。
その上で、私、今回の大臣の発言には大きく二点問題があると考えています。一点目は、政治家、とりわけ農林水産行政のトップたる大臣への信頼が揺らいでいるということ。二点目は、大臣の発言そのものの信頼が揺らいでいるということ。つまり、今回、正確性を欠いたと言いましたけど、ある意味うそをついてしまったということ、そして若干大げさに言ったということ。
じゃ、大臣の発言の何が本当なのか。過去も、それこそ基本法を作るときに、もうげっぷが出るほど何度も議論したって、本当ですかと言いたくなっちゃうんですよね。いろんなことが信頼性が揺らいでしまう、発言そのものの信頼性が揺らぐということと、本当にトップたる大臣への信頼ですよ。本当に現場分かっているのか、高い倫理観、責任感あるのかといったこの二点ですね。
この二点のいわゆる信頼という面でも、非常に私は、今回大きな失墜を招いてしまったということ、やはりこの点も併せて重く受け止めていただかなきゃいけない。その上で御本人がしっかりと御判断いただくべきかと。まさにこの自らが律して判断する覚悟というんですか、そういったことをおっしゃっているわけですから、自らしっかりと御判断いただきたいと私は思っております。
それでは、森林経営管理法の質問に移ります。
改正案では、集約化構想や権利集積配分一括計画といった新たな仕組みを創設することによって集積、集約化を図ることとしています。一方で、令和五年度までの森林経営管理制度における林業経営体への権利設定は低位に推移し、林業経営に適した森林における循環利用への貢献は、残念ながら限定的だったと言わざるを得ません。
改めて、現行法では集積と配分と、計画を二段階に分けていましたけれども、今思えば、なぜそのときから一緒にしなかったのか、なぜ分けていたのか。そのときの法の制定、この計画を作る趣旨を教えてください。
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舞立昇治(自民)
ただいまから農林水産委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
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舟山康江(国民)
国民民主党・新緑風会の舟山康江でございます。
大臣、大臣の信じられない発言には、皆様も開いた口が塞がらないと思います。大臣たちには、けじめを付け、自らを律する覚悟が全く見られないのは嘆かわしいことです。私は、政治家こそ武士道の精神を持たねばならないと思っています。
この文章に聞き覚えはあるでしょうか。これは、二〇一〇年十一月十四日に、当時の柳田法務大臣が地元の会合で、受け狙いで、法務大臣は二つのフレーズを覚えればいい、個別の事案については答えを差し控える、法と証拠に基づいて適切にやっている、こういうことを発言したことに対して、江藤大臣が当時、十一月十…
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江藤拓(自民)農林水産大臣
政治家のバッジを付けた瞬間から現在に至るまで、全ての私自身の口から出た言葉には責任を持たなければならないと思っています。前のことは前のことで、今とは違うというふうに言うつもりはありません。
特に私の場合は、余り器用に生きてきた人間ではありませんので、生き方は一貫してきたと思っております。ですから、今の確認を踏まえて、今回の案件、自分自身で身を律するべきだ、舟山先生の御指摘はよく分かります。自分自身もそうすべきではないのかと随分考えもしました。考えましたが、官邸に行き、官房長官、総理と話をし、そして第四次パッケージを出し、これは多分期待された効果が出るの…
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- (上の発言)
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舟山康江(国民)
改めて、信じられない発言に対してはけじめを付け、自らを律する覚悟が必要だ、ということを過去おっしゃったことを重く受け止めていただきたいと思います。
その上で、私、今回の大臣の発言には大きく二点問題があると考えています。一点目は、政治家、とりわけ農林水産行政のトップたる大臣への信頼が揺らいでいるということ。二点目は、大臣の発言そのものの信頼が揺らいでいるということ。つまり、今回、正確性を欠いたと言いましたけど、ある意味うそをついてしまったということ、そして若干大げさに言ったということ。
じゃ、大臣の発言の何が本当なのか。過去も、それこそ基本法を作るときに、もうげっぷが出るほど何度も議論したって、本当ですかと言いたくなっちゃうんですよね。いろんなことが信頼性が揺らいでしまう、発言そのものの信頼性が揺らぐということと、本当にトップたる大臣への信頼ですよ。本当に現場分かっているのか、高い倫理観、責任感あるのかといったこの二点ですね。
この二点のいわゆる信頼という面でも、非常に私は、今回大きな失墜を招いてしまったということ、やはりこの点も併せて重く受け止めていただかなきゃいけない。その上で御本人がしっかりと御判断いただくべきかと。まさにこの自らが律して判断する覚悟というんですか、そういったことをおっしゃっているわけですから、自らしっかりと御判断いただきたいと私は思っております。
それでは、森林経営管理法の質問に移ります。
改正案では、集約化構想や権利集積配分一括計画といった新たな仕組みを創設することによって集積、集約化を図ることとしています。一方で、令和五年度までの森林経営管理制度における林業経営体への権利設定は低位に推移し、林業経営に適した森林における循環利用への貢献は、残念ながら限定的だったと言わざるを得ません。
改めて、現行法では集積と配分と、計画を二段階に分けていましたけれども、今思えば、なぜそのときから一緒にしなかったのか、なぜ分けていたのか。そのときの法の制定、この計画を作る趣旨を教えてください。
94青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
現行法は、森林所有者が安心して経営管理を任せることができるのは現場の森林の状況にも詳しい市町村であろうという判断がございまして、市町村が森林を一旦引き受けた上で、林業経営体に委ねる森林と市町村自ら管理する森林とに仕分けることといたしました。
このため、制度としては、森林所有者から市町村に権利を集める集積計画と、市町村が林業経営体に再委託する配分計画の二段階に分けて作成する仕組みとしたところでございます。
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舟山康江(国民)
そういう中で、今回は集積配分一括計画に変えることにいたしました。これによって、その目標達成ですね、どのようにいわゆる林業経営に適した森林の循環利用への貢献が進むのか、どのぐらい目標達成が可能であると見込んでいるんでしょうか。
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滝波宏文(自民)農林水産副大臣
お答えいたします。
制度開始からの五年間で一定の森林整備につながる動きがあった一方で、現場の市町村において同意取付けなどの事務負担が過大であったこと、市町村が集めた森林と林業経営体の求める森林のマッチングの難しさから林業経営体への権利設定が低位に推移していること、これは先ほど舟山理事からも御指摘ありましたけれども、そういった課題があると認識しているところでございます。
このため、今般の改正法案では、これらの課題に対応し、共有林における間伐等に係る同意要件の緩和や、所有者不明森林等に係る特例の公告期間の短縮を措置してございます。また、林業経営に適した森…
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