続いて、都道府県の役割ですけれども、森林環境譲与税、一割は都道府県に交付をされております。これは市町村の実施する施策の支援等のためとなっておりますけれども、今回の法改正によりまして、都道府県が主体的にこの新しい制度運用に関われるようにするために都道府県の役割を一層明確にする必要があると考えます。政府の見解を求めたいと思います。
窪田哲也 (公明党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
今般の改正法案におきまして、経営管理支援法人制度を措置し、市町村が専門的知見、ノウハウを有する法人を指定し、森林所有者の探索や森林調査、境界確認などの技術的な事務の実施等についてサポートを受けられることとしております。その際、支援法人は、その業務の遂行に当たり、市町村から森林所有者情報の提供を受けて探索を行い、集約化構想等の策定の提案につなげることとしております。
経営管理支援法人に市町村事務をサポートいただくことで、新たな仕組みを含む制度全体について市町村事務の負担軽減が図られると考えております。
続いて、要件の緩和、三番、四番一緒に伺いたいと思います。 同意要件ですけれども、改正案では、経営管理集積計画の作成に関して、市町村に対する共有林の経営管理の設定に必要な共有者の同意要件が緩和をされます。 間伐、間伐材の販売、保育に関して、所有権を有する者の同意について、当該集積計画対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについては二分の一超、二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られれば足りると、こうなるわけですけれども、特例が設けられるわけですけれども、これによって市町村の事務負担は軽減されると。この同意要件が全員から二分の一になることによって、経…
お答えいたします。 まず最初の方の、今回の同意要件の緩和の方でございますけれども、共有林について間伐、保育を行う場合に、共有者の持分の二分の一超の同意で市町村に経営管理権を設定できることとするものでございます。 間伐、保育は、森林の財産的価値を回復、増大させるものであり、同意していない森林所有者にとっても利益があるため、反対者が現れるということはまずまれだと考えております。そもそも、こうした規定を措置しておりますのは、間伐、保育という全員に利益が見込める行為でも全ての共有者を探索して同意を要するという市町村の事務負担の軽減を図ろうとするものでございま…
- (上の発言)
続いて、都道府県の役割ですけれども、森林環境譲与税、一割は都道府県に交付をされております。これは市町村の実施する施策の支援等のためとなっておりますけれども、今回の法改正によりまして、都道府県が主体的にこの新しい制度運用に関われるようにするために都道府県の役割を一層明確にする必要があると考えます。政府の見解を求めたいと思います。
お答えいたします。 現行の森林経営管理法におきましても、都道府県は市町村への指導、助言をする役割を担っておりまして、その関与は重要だと認識をしております。これまでに全ての都道府県において森林環境譲与税を活用した市町村支援に取り組んでいただいているところでございます。 今般の改正法案におきましては、都道府県の役割を強化し、集約化構想の策定等について市町村と共同で実施可能としたほか、経営管理支援法人として都道府県が設置したサポートセンター等が市町村支援に一層取り組むことを期待しているところでございます。 これらを通じまして、都道府県の役割の強化を図って…
続きまして、集約化構想でありますけれども、この集約化構想には一体経営管理森林に掲げる区域における経営管理の方針を踏まえた経営管理の集約化に関する目標を定めるとされております。
具体的にどのような目標を定めるのか、また、協議を実施することが市町村の新たな負担とならないように支援をしていくべきと考えますけれども、御見解はいかがでしょうか。
お答えいたします。 集約化構想につきましては、林業経営に適している森林において、再造林に責任を持って取り組む林業経営体が面的なまとまりを持って効率的かつ持続的な経営管理を行うようにすることを目的として、市町村が地域の関係者と話し合って定めるものでございます。具体的には、対象となる森林の区域、間伐中心の施業や主伐、再造林を通じた循環利用など、その森林で行うべき経営管理の方針、その森林の受け手となる林業経営体などの集約化の目標、作業路網の整備等の条件整備の方針などを定めるものでございます。 これによりまして、市町村は、地域の関係者とも連携しつつ、林業経営…