お答えいたします。
今般の改正法案におきまして、経営管理支援法人制度を措置し、市町村が専門的知見、ノウハウを有する法人を指定し、森林所有者の探索や森林調査、境界確認などの技術的な事務の実施等についてサポートを受けられることとしております。その際、支援法人は、その業務の遂行に当たり、市町村から森林所有者情報の提供を受けて探索を行い、集約化構想等の策定の提案につなげることとしております。
経営管理支援法人に市町村事務をサポートいただくことで、新たな仕組みを含む制度全体について市町村事務の負担軽減が図られると考えております。
59窪窪田哲也(公明)
それでは、質問に入りたいと思います。
森林経営管理の進展と課題について伺います。
森林の経営管理の集約化を図る森林経営管理制度、五年間になりましたけれども、この間、森林経営管理がどの程度進み、どのような課題が浮き彫りになっているのか、教えていただきたいと思います。
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60青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
制度開始からの五年間で、制度の活用を必要とする全国の市町村の九割超において取組を開始いただき、意向調査等により森林所有者の関心の喚起が進んだほか、森林所有者から委託希望があった森林の約五割について、この法律に基づく権利設定や林業経営体へのあっせんなど、森林整備につながる動きがあったところであり、未整備森林の解消に貢献していると考えております。
一方で、制度推進についての課題としては大きく二つございまして、第一には、現場の市町村において同意取付けなど事務負担が過大であるということ、第二に、市町村が集めた森林と林業経営体の求める森林の…
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61窪窪田哲也(公明)
今御説明ありましたとおり、手続、それから事務負担、これらが課題になってきていると思います。
それで、市町村の事務負担の軽減を図る観点から、市町村長が委託を受けて市町村事務を支援する法人、経営管理支援法人を指定できる仕組みが創設されますけれども、この法人の役割と効果について伺いたいと思います。
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- (上の発言)
62青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
今般の改正法案におきまして、経営管理支援法人制度を措置し、市町村が専門的知見、ノウハウを有する法人を指定し、森林所有者の探索や森林調査、境界確認などの技術的な事務の実施等についてサポートを受けられることとしております。その際、支援法人は、その業務の遂行に当たり、市町村から森林所有者情報の提供を受けて探索を行い、集約化構想等の策定の提案につなげることとしております。
経営管理支援法人に市町村事務をサポートいただくことで、新たな仕組みを含む制度全体について市町村事務の負担軽減が図られると考えております。
63窪窪田哲也(公明)
続いて、要件の緩和、三番、四番一緒に伺いたいと思います。
同意要件ですけれども、改正案では、経営管理集積計画の作成に関して、市町村に対する共有林の経営管理の設定に必要な共有者の同意要件が緩和をされます。
間伐、間伐材の販売、保育に関して、所有権を有する者の同意について、当該集積計画対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについては二分の一超、二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られれば足りると、こうなるわけですけれども、特例が設けられるわけですけれども、これによって市町村の事務負担は軽減されると。この同意要件が全員から二分の一になることによって、経…
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64青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
まず最初の方の、今回の同意要件の緩和の方でございますけれども、共有林について間伐、保育を行う場合に、共有者の持分の二分の一超の同意で市町村に経営管理権を設定できることとするものでございます。
間伐、保育は、森林の財産的価値を回復、増大させるものであり、同意していない森林所有者にとっても利益があるため、反対者が現れるということはまずまれだと考えております。そもそも、こうした規定を措置しておりますのは、間伐、保育という全員に利益が見込める行為でも全ての共有者を探索して同意を要するという市町村の事務負担の軽減を図ろうとするものでございま…
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65窪窪田哲也(公明)
続いて、都道府県の役割ですけれども、森林環境譲与税、一割は都道府県に交付をされております。これは市町村の実施する施策の支援等のためとなっておりますけれども、今回の法改正によりまして、都道府県が主体的にこの新しい制度運用に関われるようにするために都道府県の役割を一層明確にする必要があると考えます。政府の見解を求めたいと思います。
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