お答えいたします。
まず最初の方の、今回の同意要件の緩和の方でございますけれども、共有林について間伐、保育を行う場合に、共有者の持分の二分の一超の同意で市町村に経営管理権を設定できることとするものでございます。
間伐、保育は、森林の財産的価値を回復、増大させるものであり、同意していない森林所有者にとっても利益があるため、反対者が現れるということはまずまれだと考えております。そもそも、こうした規定を措置しておりますのは、間伐、保育という全員に利益が見込める行為でも全ての共有者を探索して同意を要するという市町村の事務負担の軽減を図ろうとするものでございます。
明示的に反対するような者がいる場合には、まずはきちんと理解を得られるよう、森林整備の必要性や効果について丁寧に説明することが基本と考えておりまして、そのような運用となるよう指導していく考えでございます。
二点目、公告期間の短縮の方でございます。
森林の有する多面的機能を踏まえますと、市町村として森林整備が必要と判断した森林については、可能な限り迅速に市町村による管理ができるようにする必要がございます。
一方で、これまでの制度運用では、共有者不明森林等に特例を活用した権利設定に事実上三年近く掛かった事例がございまして、市町村からも、事務負担の軽減の観点から、その特例手続に係る公告期間の短縮を求める声がございました。このため、森林経営管理法と同様に森林所有者に係る特例を措置している農地バンク法や所有者不明特措法が近年の制度改正で公告期間を二か月に短縮していることを踏まえまして、今般の改正法案における公告期間も六か月から二か月に短縮しようとするものでございます。
なお、御指摘の公告期間終了後に不明であった所有者が現れた場合、所有者は一定の要件の下で市町村に申し出ることで設定された権利の解除を可能とし、権利保護を図っているところでございます。
61窪窪田哲也(公明)
今御説明ありましたとおり、手続、それから事務負担、これらが課題になってきていると思います。
それで、市町村の事務負担の軽減を図る観点から、市町村長が委託を受けて市町村事務を支援する法人、経営管理支援法人を指定できる仕組みが創設されますけれども、この法人の役割と効果について伺いたいと思います。
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62青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
今般の改正法案におきまして、経営管理支援法人制度を措置し、市町村が専門的知見、ノウハウを有する法人を指定し、森林所有者の探索や森林調査、境界確認などの技術的な事務の実施等についてサポートを受けられることとしております。その際、支援法人は、その業務の遂行に当たり、市町村から森林所有者情報の提供を受けて探索を行い、集約化構想等の策定の提案につなげることとしております。
経営管理支援法人に市町村事務をサポートいただくことで、新たな仕組みを含む制度全体について市町村事務の負担軽減が図られると考えております。
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63窪窪田哲也(公明)
続いて、要件の緩和、三番、四番一緒に伺いたいと思います。
同意要件ですけれども、改正案では、経営管理集積計画の作成に関して、市町村に対する共有林の経営管理の設定に必要な共有者の同意要件が緩和をされます。
間伐、間伐材の販売、保育に関して、所有権を有する者の同意について、当該集積計画対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについては二分の一超、二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られれば足りると、こうなるわけですけれども、特例が設けられるわけですけれども、これによって市町村の事務負担は軽減されると。この同意要件が全員から二分の一になることによって、経…
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- (上の発言)
64青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
まず最初の方の、今回の同意要件の緩和の方でございますけれども、共有林について間伐、保育を行う場合に、共有者の持分の二分の一超の同意で市町村に経営管理権を設定できることとするものでございます。
間伐、保育は、森林の財産的価値を回復、増大させるものであり、同意していない森林所有者にとっても利益があるため、反対者が現れるということはまずまれだと考えております。そもそも、こうした規定を措置しておりますのは、間伐、保育という全員に利益が見込める行為でも全ての共有者を探索して同意を要するという市町村の事務負担の軽減を図ろうとするものでございます。
明示的に反対するような者がいる場合には、まずはきちんと理解を得られるよう、森林整備の必要性や効果について丁寧に説明することが基本と考えておりまして、そのような運用となるよう指導していく考えでございます。
二点目、公告期間の短縮の方でございます。
森林の有する多面的機能を踏まえますと、市町村として森林整備が必要と判断した森林については、可能な限り迅速に市町村による管理ができるようにする必要がございます。
一方で、これまでの制度運用では、共有者不明森林等に特例を活用した権利設定に事実上三年近く掛かった事例がございまして、市町村からも、事務負担の軽減の観点から、その特例手続に係る公告期間の短縮を求める声がございました。このため、森林経営管理法と同様に森林所有者に係る特例を措置している農地バンク法や所有者不明特措法が近年の制度改正で公告期間を二か月に短縮していることを踏まえまして、今般の改正法案における公告期間も六か月から二か月に短縮しようとするものでございます。
なお、御指摘の公告期間終了後に不明であった所有者が現れた場合、所有者は一定の要件の下で市町村に申し出ることで設定された権利の解除を可能とし、権利保護を図っているところでございます。
65窪窪田哲也(公明)
続いて、都道府県の役割ですけれども、森林環境譲与税、一割は都道府県に交付をされております。これは市町村の実施する施策の支援等のためとなっておりますけれども、今回の法改正によりまして、都道府県が主体的にこの新しい制度運用に関われるようにするために都道府県の役割を一層明確にする必要があると考えます。政府の見解を求めたいと思います。
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66青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
現行の森林経営管理法におきましても、都道府県は市町村への指導、助言をする役割を担っておりまして、その関与は重要だと認識をしております。これまでに全ての都道府県において森林環境譲与税を活用した市町村支援に取り組んでいただいているところでございます。
今般の改正法案におきましては、都道府県の役割を強化し、集約化構想の策定等について市町村と共同で実施可能としたほか、経営管理支援法人として都道府県が設置したサポートセンター等が市町村支援に一層取り組むことを期待しているところでございます。
これらを通じまして、都道府県の役割の強化を図って…
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67窪窪田哲也(公明)
続きまして、集約化構想でありますけれども、この集約化構想には一体経営管理森林に掲げる区域における経営管理の方針を踏まえた経営管理の集約化に関する目標を定めるとされております。
具体的にどのような目標を定めるのか、また、協議を実施することが市町村の新たな負担とならないように支援をしていくべきと考えますけれども、御見解はいかがでしょうか。
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