湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答え申し上げます。

電気事業法におきましては、保安の観点から、太陽電池発電設備などの電気設備が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないことなどにつきまして、技術基準で定めるとともに、設備の設置者に対してその設備が技術基準に適合するよう維持することを義務付けております。

具体的には、太陽電池発電設備の設置者に対しては、例えば柵、塀などの設置及び出入口における立入禁止の表示、又はケーブルを金属管に収めるなどの防護措置を講じることにより保安の確保を求めているところでございます。

小規模な太陽電池発電設備については従来規制の対象外となっておりましたが、昨今の普及の状況を踏まえまして、令和五年から新たに、技術基準適合維持義務の対象範囲を十キロワット以上五十キロワット未満の小規模の太陽電池発電設備にも拡大したところでございます。昨年十月からは、これらの設備についても柵、塀などの設置などの保安上の措置を求める規制を導入いたしました。

また、盗難事案については、警察庁、都道府県警察と連携して対応してきておりまして、経済産業省としては、盗難リスクの低減のため、再エネ発電事業者への盗難事案の広域的な情報提供を行うとともに、業界団体においても防犯対策の取りまとめや周知に取り組んでいるところでございます。

今後とも、こうした取組を推進して、保安の確保及び盗難防止に万全を期してまいりたいと思います。

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