片山大介 (日本維新の会)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

これ日本に限らず、まあ日本の企業でも事業者でも海外の事業者でも、その事業者に対しての、これ、第七条で責務というのが定められているんですよね。それで、国のそうした調査とかに対して協力しなければいけないと言っている。これ、この手の条文の中では珍しく、しなければいけないまで、かなり強い表現になっているんですよね。

ですから、そういった意味ではそれしっかりやってもらおうと思っているんですが、ただ、今、大臣、この前の答弁でもあったんですが、例えば友好国であれば、そうしたその情報の共有だとか連携とかは恐らくできるでしょう。だけど、今回の法案で恐らく念頭に置いているのは、友好国よりもどちらかというと友好でない国の方なんだと思うんです。

そこに対して、大臣のあのときの本会議の答弁では、可能な限りという言い方、可能な限りとかと言われちゃうと、最初から駄目なことを想定しているんじゃないかなとこっちは思っちゃうんですけれども、じゃ、そこはどうするのか教えていただけますか。

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