お答え申し上げます。
EUのGDPRにつきましては、確かにEUで個人情報に関するルールを作ったときにグローバルなプレーヤーはそれに従うようになりまして、そうすると、グローバルなプレーヤーはほかの国でも同じ方法でやるということでEUのGDPRが広がっていったという評価、そういうことをおっしゃる学識経験者の方もいらっしゃいます。
ただ、一つは、これは少し個人的な解釈にもなりますけれども、個人情報の保護というのは割と、国が変わっても、ほかの国であってもそれはやっぱり保護された方がいいよねと思う方は多いと思うんですね。ただ、じゃ、AIはどうかというと、どういうAIが良くて、どういうAIが良くないかみたいなところは、やはり文化的にというか、国によってもかなり差異があると思っておりまして、EUで何かルールを作ったらそれが広がっていくかどうかというと、そこはまだ分からない部分だと思います。実際に、グローバルのプレーヤーでも、EUでは一部のサービスはしないというふうに今宣言しているところもありますので、まだそこは分からない部分があるかというふうに思います。
その上で、この今回のAI法案は規制法ではございませんので罰則もございませんけれども、先ほどから御答弁申し上げていますように、日本でAIを開発するときには既存の法律も当然適用されますので、やり方を間違えますとその既存の法律の罰則が適用されるということも当然あるわけであります。つまり、日本が決して何かゆるゆるの国ということでもないわけであります。
大切なことは、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、ほかの法令も含めて日本の法体系全体がどういうふうになっているかということと、それが開発者にとって分かりやすくなっているかと、明確になっているかという、法解釈が明確になっていて、国家が何か恣意的なことをしないとか、そういうことが明確かということが大事なのではないかというふうに思っておりまして、これは決して海外の企業だけじゃなくて、日本の企業が開発するときにも非常に重要なことでありまして、つまり日本の企業が活動しやすいようにそのルールを作っていけば、それは海外の事業者も来やすいということになりますので、もちろん海外の事業者にたくさん来ていただきたいと思いますけれども、日本の事業者にとって活動しやすいものを作るということがまずは出発点ということではないかというふうに考えております。
111
片山大介(維新)
大臣、いま一つ分からない、もう一回整理して聞きたいんですが。
そうすると、今の現行法令で全て対応できるというわけではなくて、より悪質な事案に対しては適用できるものもあるけど、そうじゃないものはこの法案できちんとカバーすると、こういう立て付けということでよろしいんでしょうか。
この発言のページ
112
城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
そのとおりで、そういう解釈でよいかと思います。
この発言のページ
113
片山大介(維新)
分かりました。
それで、いずれにしても、総じてこれ規制は緩くなっているのが今回の法律のこの特徴だと思います。一方、海外を見ると、EUだとか中国だとかというのはもう罰則付きの規制法をきちんと作っている。それから、アメリカでは、連邦法ではないけれども、州法ではそういった規制をきちんと入れているものがあるんですよね。
じゃ、そうするとどうなるかというと、これグローバル的な動きとしてはやっぱり例えば、何でしたっけ、個人データの保護に関する規則でGDPRというのがあったように、そのときも、EUが導入をしたら結構グローバルプレーヤーはそっちに流れていって、そっち…
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- (上の発言)
114渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
EUのGDPRにつきましては、確かにEUで個人情報に関するルールを作ったときにグローバルなプレーヤーはそれに従うようになりまして、そうすると、グローバルなプレーヤーはほかの国でも同じ方法でやるということでEUのGDPRが広がっていったという評価、そういうことをおっしゃる学識経験者の方もいらっしゃいます。
ただ、一つは、これは少し個人的な解釈にもなりますけれども、個人情報の保護というのは割と、国が変わっても、ほかの国であってもそれはやっぱり保護された方がいいよねと思う方は多いと思うんですね。ただ、じゃ、AIはどうかというと、どういうAIが良くて、どういうAIが良くないかみたいなところは、やはり文化的にというか、国によってもかなり差異があると思っておりまして、EUで何かルールを作ったらそれが広がっていくかどうかというと、そこはまだ分からない部分だと思います。実際に、グローバルのプレーヤーでも、EUでは一部のサービスはしないというふうに今宣言しているところもありますので、まだそこは分からない部分があるかというふうに思います。
その上で、この今回のAI法案は規制法ではございませんので罰則もございませんけれども、先ほどから御答弁申し上げていますように、日本でAIを開発するときには既存の法律も当然適用されますので、やり方を間違えますとその既存の法律の罰則が適用されるということも当然あるわけであります。つまり、日本が決して何かゆるゆるの国ということでもないわけであります。
大切なことは、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、ほかの法令も含めて日本の法体系全体がどういうふうになっているかということと、それが開発者にとって分かりやすくなっているかと、明確になっているかという、法解釈が明確になっていて、国家が何か恣意的なことをしないとか、そういうことが明確かということが大事なのではないかというふうに思っておりまして、これは決して海外の企業だけじゃなくて、日本の企業が開発するときにも非常に重要なことでありまして、つまり日本の企業が活動しやすいようにそのルールを作っていけば、それは海外の事業者も来やすいということになりますので、もちろん海外の事業者にたくさん来ていただきたいと思いますけれども、日本の事業者にとって活動しやすいものを作るということがまずは出発点ということではないかというふうに考えております。
115
片山大介(維新)
国によって違うといっても、基本的にこれAIとかはもうグローバルな、一緒なので、ちょっと国によっての違い方というのが、どういうふうに関わってくるのかが分からないと思いますし、それからもう一つ、今回は総じて、今言われたのは、今回のAI法とそれから既存法の何か全体でリスクの対応をしていくと言っていますけど、じゃ、そもそもAIに対するリスク評価というものを今回の法を作るに当たってきちんとできているのかどうかというのが疑問になっちゃう。だから、AIのどちらかというと振興の方が目的になっちゃって、AIリスクの評価の議論というものは何かちょっと置いてきぼりになっちゃっ…
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116渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
お答え申し上げます。
リスクにつきましては、明確に規制の目標が描けて、かつそれをクリアするための技術がある程度めどが付いているということであれば、これはその規制を作ることによって技術開発を誘導するということは可能ではないかと思います。
ただ、AIにつきましては、まだその明確な目標というのが、まず作りにくいという問題もありますし、それを作ったとして、それをクリアする技術があるかどうかというところも難しい部分があろうかと思います。
ただ、だからといって何もしないというわけにもいきませんので、今回の法案のような、ある種のその指針、こういうものを作ってそれ…
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117
片山大介(維新)
おっしゃるとおりかなと思います。ですから、今回は、そのガイドラインを作って、そこにリスク評価の手法というのも考えてやって、ただ、それがもう絶えず変化していくと思うから、絶えずPDCAを掛けていかなきゃいけないというのはあると思います。
それで、リスクの一例を、じゃ、挙げると、これ実は、こども家庭庁さんにちょっと来てもらったんですけど、三月に導入を見送ることにした児童虐待の判定のAIシステムというのがあるんですね。
それ具体的にどういうものかというと、これ、虐待が疑われる子供の一時保護の必要性というものをAIに判定させようというものなんですよね。具体的…
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