井上哲士 (日本共産党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

四つのリスクの例えばもう一つは、本人が秘匿しておきたい自身の情報について、一旦事業者に提供すると、自身が認識できない利用がなされる可能性が排除できず、不安を覚える状況になるリスク、これなどまさに自己情報のコントロールが乱されていると、侵されているということだと思うんですよね。現実には、やっぱりそれを保護することが現実にやっぱり求められていると思うんですよ。

日本弁護士連合会は、今年三月に個人情報保護法改正に向けた意見書を発表しておりますが、その中で、この法律は、この個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とすると規定しているけれども、個人の権利利益が何を意味しているかが明確でないと指摘をしております。そして、法律の解釈や運用の指針となるべき目的規定として不十分だという指摘を日弁連はしているわけですね。その上で、この自己情報コントロール権の保障を明記するということを求めているんです。つまり、具体的に起きている様々なこの個人情報の侵害、自己情報コントロール権の侵害、これをやっぱり正す上で、それ明確にすることが必要だと。

四つのリスクはまさにこの自己情報のコントロール権の保障が問われているわけですから、具体的な問題を解決をし、権利を擁護する上で、曖昧、不明確なものではなくて、これをしっかりと自己コントロール権の明記をすることが必要だと、こういう指摘をしているわけですよ。改めて、いかがですか。

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