井上哲士 (日本共産党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

この判決、最高裁判決は、これについてあえて触れていないということでありまして、否定されたものでもないんですね。

この判決は、憲法第十三条のプライバシーの権利の保障を実効的なものにするためには、自己のプライバシーに属する情報の取扱い方を自分自身で決定するということが極めて重要になっているということを指摘をして、今日の社会にあって、自己のプライバシー情報の取扱いについて自己決定する利益、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容になっていると、こういうふうに明確に示したわけですね。

これからもう二十年たっております。むしろ、この自己情報コントロール権というのは一層重要になっていると思うんですね。ところが、今もありましたように、政府はこれを認めるという立場に立っておりません。そういう下で、今の個人情報保護法の目的や基本理念の規定が真に個人情報を守るにふさわしい中身になっているのかが私は問われていると思います。

個人情報保護委員会、来ていただいておりますが、昨年の十月に個人情報保護法のいわゆる三年ごとの見直しの検討充実に向けた視点を公表されております。その中で、個人の権利利益を保護するための考慮すべきリスクとして四つのリスク事案を例示をしております。例えば、住所、電話番号、インターネット利用の履歴等を本人が想定しない事業者が入手して、勧誘であるとか犯罪等の悪意ある行為にさらされるリスクなど四つを挙げておりますが、これ、いずれも、まさに自己情報コントロール権の保障という問題ではないんですか。

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