こういう問題に関するリスクというのは、これまで予想しなかったものも含めてこれからたくさん出てくるわけですよね。その度に、これをどうするかというときに、やっぱり土台になるこの考え、具体的な法益、これは明確にしておくことが必要だと思うんですよ。
日弁連はそのことを指摘をして、今のこの個人の権利利益では、これでは不明確だということで指摘をしているわけで、重ねて、やっぱりしっかりこれを確立をしていく、明記をすることが必要だということを強く求めておきたいと思います。
その上で、具体的にお聞きしますけれども、現行の個人情報保護法は、個人情報の目的外利用、要配慮個人情報の取得、個人情報を第三者提供する場合は本人の同意が必要だと、こういうことを定めております。しかし、形式的にはこの本人同意拒否の選択ができるという形を取っていても、同意をしない限りサービスを利用させない、また、一部のサービスを利用できないという仕組みにして、事実上本人同意を強制するという運用がかなり広範囲に行われている実態があります。これでは本人の自由な判断による同意というのは保障されないと思うんですね。
なぜこういう事業者側による本人同意の事実上の強制というのが現行法は許しているんでしょうか。
166佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、昨年十月に私ども、充実に向けた視点を公表してございまして、そこにおきましては四つのリスクを挙げてございますが、個人情報保護法におきましては、その目的といたしまして、個人の権利利益を保護することということが規定されていることも踏まえまして、個人の権利利益の侵害をもたらし得るリスクとして具体的に例示したものでございます。
これら全てが委員がおっしゃる自己情報コントロール権の問題ではないかという御指摘でございますけれども、先ほど城内大臣からもありましたとおり、この自己情報コントロール権につきましては、その内容、範囲、…
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167
井上哲士(共産)
四つのリスクの例えばもう一つは、本人が秘匿しておきたい自身の情報について、一旦事業者に提供すると、自身が認識できない利用がなされる可能性が排除できず、不安を覚える状況になるリスク、これなどまさに自己情報のコントロールが乱されていると、侵されているということだと思うんですよね。現実には、やっぱりそれを保護することが現実にやっぱり求められていると思うんですよ。
日本弁護士連合会は、今年三月に個人情報保護法改正に向けた意見書を発表しておりますが、その中で、この法律は、この個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とすると規定しているけれ…
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168佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、個人情報保護法の目的規定には個人の権利利益の保護というふうに書いてございますが、私ども、いわゆる三年ごと見直しの中で、まさに具体的にどのようなリスクをどういう手段で保護、対処していくかということをひもとく上で、あえて四つの具体的なリスクの例を挙げながら、現行の制度が足りているか足りていないのかという具体的な議論を進めているつもりでございます。
現に、この個人の権利利益を守るためには、個人情報保護法におきましては、本人の関与の重要性に鑑み、開示、訂正、利用停止などの請求を可能とする諸規定がございますし、委員会におきま…
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
こういう問題に関するリスクというのは、これまで予想しなかったものも含めてこれからたくさん出てくるわけですよね。その度に、これをどうするかというときに、やっぱり土台になるこの考え、具体的な法益、これは明確にしておくことが必要だと思うんですよ。
日弁連はそのことを指摘をして、今のこの個人の権利利益では、これでは不明確だということで指摘をしているわけで、重ねて、やっぱりしっかりこれを確立をしていく、明記をすることが必要だということを強く求めておきたいと思います。
その上で、具体的にお聞きしますけれども、現行の個人情報保護法は、個人情報の目的外利用、要配慮個人情報の取得、個人情報を第三者提供する場合は本人の同意が必要だと、こういうことを定めております。しかし、形式的にはこの本人同意拒否の選択ができるという形を取っていても、同意をしない限りサービスを利用させない、また、一部のサービスを利用できないという仕組みにして、事実上本人同意を強制するという運用がかなり広範囲に行われている実態があります。これでは本人の自由な判断による同意というのは保障されないと思うんですね。
なぜこういう事業者側による本人同意の事実上の強制というのが現行法は許しているんでしょうか。
170佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
現行法におきましては、委員御理解のとおり、本人の同意の取得というものはとても重要なものとして元々位置付けてございまして、同意の取得に当たりましても、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じまして、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によって同意の取得をしないといけないというふうになってございます。また、同法では、個人情報の不適正な利用、あるいは不正取得を禁じる規定を設けてございます。
委員御指摘のように本人の同意が事実上強制されるような場合などにつきましては、本人の同意に係る今のような規律でございます…
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171
井上哲士(共産)
いや、広範囲にやられているんですよ。ちっとも適切に対応されていないんですね。
例えば、通販サイトでは登録しないと商品購入できません。入会するにはインターネットサイトの閲覧履歴とか購入履歴などの個人データなどを、AIを利用したプロファイル分析とか、分析結果の第三者提供への同意が求められるという場合もあるわけですよね。入会してサービスを利用した時点で本人同意をしたことになると、こういうやり方も行われておりまして、いずれも事実上の強制になっています。相当広範囲に行われているんですね。
二〇一八年に施行されたEUの一般データ保護規則、GDPRは、事業者に適正…
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172佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
現在、三年ごと見直しということで、様々な観点から法律、制度の見直しを行ってございます。
例えば、昨年六月にその中間整理を公表いたしましたけれども、個人情報取扱事業者の提供する商品、サービスなどが本人にとって他の事業者による代替が困難な場合など、自らの個人情報を提供するか否かについて自律的な意思を選択することが実質的に難しいという場合をどうするかというのも論点にして議論してございました。
個人情報取扱事業者と本人の関係に照らしまして、当然認められるべき利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取得、利用することなどに対しまして…
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