指針でございますけれども、御指摘のとおり、利便性を高めることで、その実効性といいますか、それをよりちゃんと使っていただくということはできるというふうに思っていまして、非常に重要な御指摘だというふうに思っています。
例えばということでお話ししますと、今御指摘ございました、関係省庁がガイドラインとかこのAIに関連する文書というのはかなり出しておりまして、それがどういうものかというその全体像ですね、それとこの法律に基づき作る指針とのこの関係性とか全体像を分かりやすく示すということが大事かなと思っていまして、併せて申し上げますと、先ほどの、指針がちょっと厚くてなかなか読めないとか抽象的だということがあるんですけど、これ、やっぱり事業者さんの目的によりまして、実例をちゃんと読みたいという人は百数十ページの実例集のところを読めばいいと思いますし、概要を知りたい方は最初の例えば七ページのところを読んでいただければいいんですよとか、そういうこともアピールをしていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
想定される主な指針の内容といたしましては、本法案第十三条では、国際的な規範の趣旨に即した指針、これを整備する旨規定されているところであります。この国際的な規範に含まれる広島AIプロセスの国際指針に即する形で、国、地方公共団体、研究開発機関、活用事業者、そして国民を含む全てのAI関係者における適正性確保のための基本的な考え方を指針において示していくことを想定しているものであります。
また、御質問のありました指針の策定に向けたプロセス、スケジュールですが、この本法案が成立した暁には、有識者の皆様方の意見もしっかりと伺いまして、AI戦略本部…
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柴田巧(維新)
ややもすれば、今までガイドラインがあって、さらにまた指針ができてということで、現場からするとというか事業者からすると、それぞれ対応する非常にこの負担感というのは出てくる可能性も多分にあると思いますので、それはそうならないように是非気を付けていただきたいと思います。
大事なのは、そのガイドラインなり指針なりの利便性を向上させていくことだということだと思っていますが、そういう観点から次にお聞きをしますけれども、本年二月に総務省が公表したAI事業者ガイドラインに関する事業者アンケート・ヒアリングの結果によりますと、このAI事業者ガイドラインを活用したことがあ…
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119下下仲宏卓総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
AI事業者ガイドラインにつきましては、事業者へのアンケート結果のほか、多様な関係者の御意見や最新の技術動向などを踏まえて検討を行い、本年三月に一・一版として更新をしています。その際、例えば民間企業や地方公共団体における具体的な事例を追加することなどにより、事業者による理解促進のための改善を図っております。
総務省では、経済産業省と連携し、関係する事業者において一層活用されるよう、状況の変化などに柔軟に対応するリビングドキュメントとして、今後とも本ガイドラインの改善を適切に行ってまいります。
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- (上の発言)
120渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
指針でございますけれども、御指摘のとおり、利便性を高めることで、その実効性といいますか、それをよりちゃんと使っていただくということはできるというふうに思っていまして、非常に重要な御指摘だというふうに思っています。
例えばということでお話ししますと、今御指摘ございました、関係省庁がガイドラインとかこのAIに関連する文書というのはかなり出しておりまして、それがどういうものかというその全体像ですね、それとこの法律に基づき作る指針とのこの関係性とか全体像を分かりやすく示すということが大事かなと思っていまして、併せて申し上げますと、先ほどの、指針がちょっと厚くてなかなか読めないとか抽象的だということがあるんですけど、これ、やっぱり事業者さんの目的によりまして、実例をちゃんと読みたいという人は百数十ページの実例集のところを読めばいいと思いますし、概要を知りたい方は最初の例えば七ページのところを読んでいただければいいんですよとか、そういうこともアピールをしていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。
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柴田巧(維新)
いずれにしても、本当に事業者側にとってこの利便性の向上が図られるようにいろいろ工夫をしていただいて、また、今手直しをされたとしても、これから始めるとしても、いろんな状況をしっかりチェックしながら、よりいいものになるように努力をしていただきたいと思います。
次に、このAIのリスクを軽減するための研究についてお聞きをしたいと思いますが、本法案では、国がAI関連技術の研究開発の推進に関する施策を講じることが、これ第十一条ですが、定められるとともに、研究開発機関や事業者に対しては、国等が実施する施策に協力することが規定をされております、第六条、第七条であります…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
G7広島AIプロセス国際行動規範の考え方に沿ってどのような施策を講じるのかという御質問もございましたが、この本法案におきましては、AIの研究開発及び活用の適正性の確保を図る観点から、言うまでもなく、国際的な規範の趣旨に即した指針を整備することとしております。
この国際的な規範には、柴田委員御指摘の、冒頭申しましたG7広島AIプロセス、これに基づく国際行動規範であります高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範、これを含んでおります。リスクを軽減するための研究の重要性を含めまして、当該国際行動規範に示されている考え方…
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柴田巧(維新)
しっかり進めていただきたいと思いますが、次に、国による調査研究等の規定の適用の場面についてお尋ねをします。
本法案の第十六条では、国が不正な目的又は不適切な方法によるAIの関連技術の開発、活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討などの調査研究、調査及び研究を行うことが規定をされているところです。
このいわゆる中間とりまとめでは、既存の個別の法令が存在する領域においては、AIが各領域で様々な用途で利用され始めており、権利利益の保護の必要性が生じる場面もAIの用途に応じて異なることから、まずは当該法令の枠組みを活用しつ…
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