柴田巧 (日本維新の会)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

しっかり進めていただきたいと思いますが、次に、国による調査研究等の規定の適用の場面についてお尋ねをします。

本法案の第十六条では、国が不正な目的又は不適切な方法によるAIの関連技術の開発、活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討などの調査研究、調査及び研究を行うことが規定をされているところです。

このいわゆる中間とりまとめでは、既存の個別の法令が存在する領域においては、AIが各領域で様々な用途で利用され始めており、権利利益の保護の必要性が生じる場面もAIの用途に応じて異なることから、まずは当該法令の枠組みを活用しつつ対応すべきであるとされているわけですけれども、これを踏まえると、当該規定は個別法令では対応できないような場面での適用が中心となるのか、この第十六条と個別法令の関係性について、これは内閣府に確認をしたいと思います。

前後のやりとり

119の発言を見る

127の発言を見る