徳増伸二内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官

2025年5月20日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

AIを社会に実装し、国民生活の向上と国民経済の発展につなげていくためには、研究開発と実社会との間をつなぐ活用事業者の役割が非常に重要であることを踏まえまして、活用事業者の責務として、国や地方公共団体が実施をする施策に協力しなければならない旨を明示的に求めることとした次第です。

この責務規定は、個別具体的な義務を課したり具体的な法的拘束力を直接的に持つものではなく、事業者の努力義務を定めるものでありまして、違反した場合の罰則等は設けられておりません。法令上に努力義務を明記することで、国や地方公共団体が行う施策の協力などに事業者が責任を持って対応いただくことを意図している次第でありまして、これにより事業者の自由な活動が制約されるようなことはないと考えております。

前後のやりとり

86の発言を見る

94の発言を見る