平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月22日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

現行のサイバーセキュリティ協議会は、サイバーセキュリティ基本法に基づくものでございます。官民が相互に連携をし、サイバーセキュリティーの確保に資する情報を迅速に共有することにより、サイバー攻撃による被害の予防と拡大防止に一定の成果を上げてきたものと認識をしております。具体的には、例えば構成員となっているセキュリティーベンダーがサイバー攻撃に関する専門的な分析内容を持ち寄り、対応策等を整理した上で他のメンバーに共有等を行うなどしております。

他方で、国家を背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、政府が率先をして情報提供し、官民双方向での情報共有を更に強化、強力に推進する必要があると考えております。

このような問題意識の下、サイバー対処能力強化法案における情報共有及び対策に関する協議会については、政府が新たな権限の下で収集した情報を内閣総理大臣が整理、分析をし、その結果をサイバー攻撃による被害防止のために協議会の構成員に共有する旨を規定をしております。

また、政府が保有する秘匿性の高い情報についても共有できるよう、協議会の構成員による安全管理措置を法定をしているほか、守秘義務違反に対する罰則の引上げも行っております。

加えて、一定の機微な情報についても適切な情報管理の下で協議会の構成員など必要な者が取り扱えるようにするため、セキュリティークリアランス制度の活用について必要な検討を進めてまいりたいと考えております。

また、委員御指摘のとおり、それぞれの事業者には個別の事情があることから、政府が提供する情報の内容やその取扱いなど運用面を検討するに当たっては、専門家や事業者などの意見を丁寧に伺ってまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、丁寧な制度設計を行い、官民双方向の情報共有が我が国全体のサイバーセキュリティーの対策強化につながるという好循環を実現できる仕組みとしていきたいと考えております。

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