小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月22日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

お答えを申し上げます。

本法案におきましては、重要電子計算機を大きく三類型から定義をしてございます。

第一に、国の行政機関などが使用する電子計算機でございます。このうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、その機関などにおける重要情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務の実施に重大な支障が生ずるおそれがあるものを重要電子計算機と定義をしております。

第二に、基幹インフラ事業者が使用する電子計算機であります。このうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、特定重要設備の機能が停止し、又は低下するおそれがあるものを重要電子計算機と定義をいたしております。

第三に、重要情報を保有する事業者が使用する電子計算機であります。このうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、当該事業者における重要情報の管理に関する業務の実施に重大な支障が生ずるおそれがあるものを重要電子計算機と定義をいたしております。

今申し上げたこれら三類型の重要電子計算機は、サイバー攻撃を受けた場合に、国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれがあることから、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案との法案名の下、本法案を通じ、サイバー攻撃による被害の防止を図っていく必要があるものとして位置付けているところでございます。

前後のやりとり

10の発言を見る

18の発言を見る