石井苗子 (日本維新の会)

2025年4月17日・第217回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

よく分かります。

業者側に対して許可を取り上げるという行いが、法律上の根拠として、今回のハラスメントの中には、具体的にこういうことをしてはいけないというのがどの法律を読んでも書いてございません。なので、今回はコンプライアンスと言っておりますけれども、放送法以外にあるもので裁かなきゃならない。例えば刑事法でありますとか、そういうことになれば別な処分というのが科されるわけですが、刑事罰に問われれば別でございます。

しかし、放送法、電波法、それから総務省設置法の中に書かれてある、こういうことをしてはいけない、免許を取り上げますというのには、今回は法律に違反したということにはなっておりません。外資の株の違反などは取消しに値することが出てくることもありますが、両罰規定があればそれは値することが出ますけれども、今回は会社にそれが罰として与えられるかどうかというのは何も根拠がないということになります。つまり、法に違反していること外の問題であったということになります。

伺いますけれども、こういった過去に電波法そのほかの法に基づきテレビ業者に対して免許の取消しを行ったことありますか。あるなら、直近の事例を教えてください。

前後のやりとり

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