今委員から御指摘がございました行政指導につきましては、四月三日付けで出したものでございますが、これは、放送法の目的に照らしまして、総務省設置法第四条第一項第六十一号に、放送業の発達、改善及び調整に関すること、この規定がございまして、この規定に基づきまして、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスの両社に対して、総務大臣名の文書により、今後同様の事態が二度と生ずることがないよう厳重注意を行ったところでございます。
またあわせて、今、免許の停止ということで、多分免許の取消しのことだと存じますけれども、放送局の免許の取消し事由に関しましては、これは電波法にその要件が限定的に列挙をされているところでございます。今回の事態、現時点におきましては免許取消し事由に該当するというものがないというふうに考えられますが、これによって免許を取り消すということができないというふうに承知をしております。
63豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
まず、委員御指摘のとおり、放送事業者がやむを得ず中継局を廃止する際には、受信者の保護に十分努めるということが必要であると考えております。
これを具体的にどう進めるかということで、若干作業の工程というのを少し詳しく申し述べたいと思いますが、具体的には、その放送事業者が中継局を廃止するためには、まずは放送事業者におきまして候補となる中継局について調査を行い、まずはその可否について検討するということになります。
その際に、放送事業者は、影響を受ける受信者に対しまして、中継局を廃止する旨あるいは代替サービスの提供について説明をしながら、あるいは相談窓口等設置…
この発言のページ
64小小沢雅仁(立憲)
分かりました。是非、地域住民に誤解を与えることがないように、丁寧な対応をお願いをしたいと思います。
もう残りが一分ぐらいになりましたので、もう質問はいたしませんが、今回、この法案の中に非地上系ネットワークシステムの実現に向けた支援というのが入っております。その中で私も注目したのが、HAPSという、言うなれば地上から二十キロぐらいの高い成層圏を飛行しながら電波を地上に下ろしていくということが実現に向けて進められているということでございます。無人の飛行機が地上を飛び立って、地上から二十キロぐらいの高さを飛びながら地上に電波を飛ばしていくというような技術もだ…
この発言のページ
65
石井苗子(維新)
日本維新の会の石井苗子です。
電波法、放送法に関連して質問させていただきます。
四月の一日に私が質問させていただきましたフジテレビの性加害問題について、恐れ入りますが再度伺います。
今日は四月の十七日ですが、四月の三日に、総務省が総務大臣名で厳重注意という措置をフジテレビに対して行いました。私も本文読みましたが、この文章による行政指導はどの法律に基づいて行った指導なのか。放送法か電波法か、法の中で免許停止にまでできない理由はどこにあるかについて伺います。
この発言のページ
- (上の発言)
66豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
今委員から御指摘がございました行政指導につきましては、四月三日付けで出したものでございますが、これは、放送法の目的に照らしまして、総務省設置法第四条第一項第六十一号に、放送業の発達、改善及び調整に関すること、この規定がございまして、この規定に基づきまして、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスの両社に対して、総務大臣名の文書により、今後同様の事態が二度と生ずることがないよう厳重注意を行ったところでございます。
またあわせて、今、免許の停止ということで、多分免許の取消しのことだと存じますけれども、放送局の免許の取消し事由に関しましては、これは電波法にその要件が限定的に列挙をされているところでございます。今回の事態、現時点におきましては免許取消し事由に該当するというものがないというふうに考えられますが、これによって免許を取り消すということができないというふうに承知をしております。
67
石井苗子(維新)
今回のその性加害というハラスメントという、一般的にはそう言うんですが、放送法でこういうことをやってはいけないというようなことは、電波法にも総務省設置法の発達、改善、調整の中にも含まれていないと、行政処分そのもので罰せられる範囲には入っていないということなんですね。
例えば、番組を捏造したとか、放送法に基づいていない放送の形をつくったとか、許可をもらったのに実際は放送していないとか、そういった範囲でもう免許取消しということはあっても、今回は再発防止について具体的に厳重注意ということになっているわけですが、そのフジテレビから提出される予定になっております再…
この発言のページ
68豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
改めて申し上げますが、今回の事態につきましては、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものと考えております。
この事態、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らして極めて遺憾という観点から、四月の三日に厳重注意を行ったところでございますが、その中で、同社の再発防止に向けた具体の取組について…
この発言のページ
69
石井苗子(維新)
よく分かります。
業者側に対して許可を取り上げるという行いが、法律上の根拠として、今回のハラスメントの中には、具体的にこういうことをしてはいけないというのがどの法律を読んでも書いてございません。なので、今回はコンプライアンスと言っておりますけれども、放送法以外にあるもので裁かなきゃならない。例えば刑事法でありますとか、そういうことになれば別な処分というのが科されるわけですが、刑事罰に問われれば別でございます。
しかし、放送法、電波法、それから総務省設置法の中に書かれてある、こういうことをしてはいけない、免許を取り上げますというのには、今回は法律に違反…
この発言のページ