改めて申し上げますが、今回の事態につきましては、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものと考えております。
この事態、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らして極めて遺憾という観点から、四月の三日に厳重注意を行ったところでございますが、その中で、同社の再発防止に向けた具体の取組について四月中、実施状況については三か月以内に、それぞれ国民・視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省に報告することを求めているところでございます。
厳重注意の文書には、再発防止に向けた取組が十分でないと認められる場合には、貴社が真摯に取り組むよう必要な措置を求めることがあると記載しましたが、まずは、同じような事態が繰り返されることがないよう、社を挙げて全力で取り組んでいただきたいと考えております。
その上で、残念ながら両社からの報告では再発防止に向けた取組が不十分であると考えられる場合には、その時点における報告内容や状況等を踏まえて、フジテレビが真摯に取り組むようにする観点から必要な措置の内容を検討するものでございまして、現時点で予断を持ってお答えすることはできないということでございます。
65
石井苗子(維新)
日本維新の会の石井苗子です。
電波法、放送法に関連して質問させていただきます。
四月の一日に私が質問させていただきましたフジテレビの性加害問題について、恐れ入りますが再度伺います。
今日は四月の十七日ですが、四月の三日に、総務省が総務大臣名で厳重注意という措置をフジテレビに対して行いました。私も本文読みましたが、この文章による行政指導はどの法律に基づいて行った指導なのか。放送法か電波法か、法の中で免許停止にまでできない理由はどこにあるかについて伺います。
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66豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
今委員から御指摘がございました行政指導につきましては、四月三日付けで出したものでございますが、これは、放送法の目的に照らしまして、総務省設置法第四条第一項第六十一号に、放送業の発達、改善及び調整に関すること、この規定がございまして、この規定に基づきまして、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスの両社に対して、総務大臣名の文書により、今後同様の事態が二度と生ずることがないよう厳重注意を行ったところでございます。
またあわせて、今、免許の停止ということで、多分免許の取消しのことだと存じますけれども、放送局の免許の取消し事由に関しましては、これは電波…
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石井苗子(維新)
今回のその性加害というハラスメントという、一般的にはそう言うんですが、放送法でこういうことをやってはいけないというようなことは、電波法にも総務省設置法の発達、改善、調整の中にも含まれていないと、行政処分そのもので罰せられる範囲には入っていないということなんですね。
例えば、番組を捏造したとか、放送法に基づいていない放送の形をつくったとか、許可をもらったのに実際は放送していないとか、そういった範囲でもう免許取消しということはあっても、今回は再発防止について具体的に厳重注意ということになっているわけですが、そのフジテレビから提出される予定になっております再…
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- (上の発言)
68豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
改めて申し上げますが、今回の事態につきましては、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものと考えております。
この事態、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らして極めて遺憾という観点から、四月の三日に厳重注意を行ったところでございますが、その中で、同社の再発防止に向けた具体の取組について四月中、実施状況については三か月以内に、それぞれ国民・視聴者及びスポンサー等の関係者に対してその内容を明らかにするとともに、総務省に報告することを求めているところでございます。
厳重注意の文書には、再発防止に向けた取組が十分でないと認められる場合には、貴社が真摯に取り組むよう必要な措置を求めることがあると記載しましたが、まずは、同じような事態が繰り返されることがないよう、社を挙げて全力で取り組んでいただきたいと考えております。
その上で、残念ながら両社からの報告では再発防止に向けた取組が不十分であると考えられる場合には、その時点における報告内容や状況等を踏まえて、フジテレビが真摯に取り組むようにする観点から必要な措置の内容を検討するものでございまして、現時点で予断を持ってお答えすることはできないということでございます。
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石井苗子(維新)
よく分かります。
業者側に対して許可を取り上げるという行いが、法律上の根拠として、今回のハラスメントの中には、具体的にこういうことをしてはいけないというのがどの法律を読んでも書いてございません。なので、今回はコンプライアンスと言っておりますけれども、放送法以外にあるもので裁かなきゃならない。例えば刑事法でありますとか、そういうことになれば別な処分というのが科されるわけですが、刑事罰に問われれば別でございます。
しかし、放送法、電波法、それから総務省設置法の中に書かれてある、こういうことをしてはいけない、免許を取り上げますというのには、今回は法律に違反…
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70豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
電波法に基づき、テレビ事業者に対して免許の取消しを行ったことはございません。
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石井苗子(維新)
ないんです。一回もないんです。これは、もちろん大手のコマーシャルをもらっているようなテレビ局が、さっき申したように、放送をすると言って放送しなかったとか、何かを捏造しただとかということはないので、罰せられたことは一度もないということなんです、法律で。
なので、こういった企業側の体質改善の、性加害問題の再発防止については、テレビ局としても、これは今ある現状の法律で罰せられることはないと、何らかの処分を与えられることはないんだということで、免許が停止されるとか認定が取消しされるかもしれないというような危機感や、ほかのテレビ局にもこういうようなハラスメントの…
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