石井苗子 (日本維新の会)

2025年4月17日・第217回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

ないんです。一回もないんです。これは、もちろん大手のコマーシャルをもらっているようなテレビ局が、さっき申したように、放送をすると言って放送しなかったとか、何かを捏造しただとかということはないので、罰せられたことは一度もないということなんです、法律で。

なので、こういった企業側の体質改善の、性加害問題の再発防止については、テレビ局としても、これは今ある現状の法律で罰せられることはないと、何らかの処分を与えられることはないんだということで、免許が停止されるとか認定が取消しされるかもしれないというような危機感や、ほかのテレビ局にもこういうようなハラスメントの問題を出すと取消しされるかもしれないという緊張感が走るということはなく、これはうやむやになったまま、株主の問題だとかということですり替えられていくということが考えられます。それでは、総務省としても、監督官庁としても非常にやりづらいと思うんですね。企業側のどういった行為をどういった法律で罰するのかという、この業種を問わず起こっているようなハラスメントの問題をどうすればいいのかと。

例えば労働者の保護という労基法の中でもそれがあるのかといいますと、社員は労働者でございますが、例えば被害者から相談を受けて、内密にしてほしいんだけれどと言われた場合に、相談された側がどうするべきなのかというようなガイドラインすらありません。相談された側の社員も守りようがない放送法なんですね。放送事業者としての体質改善を、総務省設置法の発達、改善、調整というところで、どこに含まれるのかということなんです。どこに含まれたら再発防止が今回のような事件に適用できるのかと。

マスメディアというのは、放送の内容の信用性において高いコンプライアンスというものが求められます。放送法、電波法、設置法の中で、今回の事件の教訓を踏まえてセクハラ等の倫理観についても高いコンプライアンスを求めるということを、ガイドラインのようなものを法律に追加するというようなことを考えられているのかどうか。その視点で総務大臣にお答えをいただきたいんですが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

67の発言を見る

75の発言を見る