ないんです。一回もないんです。これは、もちろん大手のコマーシャルをもらっているようなテレビ局が、さっき申したように、放送をすると言って放送しなかったとか、何かを捏造しただとかということはないので、罰せられたことは一度もないということなんです、法律で。
なので、こういった企業側の体質改善の、性加害問題の再発防止については、テレビ局としても、これは今ある現状の法律で罰せられることはないと、何らかの処分を与えられることはないんだということで、免許が停止されるとか認定が取消しされるかもしれないというような危機感や、ほかのテレビ局にもこういうようなハラスメントの問題を出すと取消しされるかもしれないという緊張感が走るということはなく、これはうやむやになったまま、株主の問題だとかということですり替えられていくということが考えられます。それでは、総務省としても、監督官庁としても非常にやりづらいと思うんですね。企業側のどういった行為をどういった法律で罰するのかという、この業種を問わず起こっているようなハラスメントの問題をどうすればいいのかと。
例えば労働者の保護という労基法の中でもそれがあるのかといいますと、社員は労働者でございますが、例えば被害者から相談を受けて、内密にしてほしいんだけれどと言われた場合に、相談された側がどうするべきなのかというようなガイドラインすらありません。相談された側の社員も守りようがない放送法なんですね。放送事業者としての体質改善を、総務省設置法の発達、改善、調整というところで、どこに含まれるのかということなんです。どこに含まれたら再発防止が今回のような事件に適用できるのかと。
マスメディアというのは、放送の内容の信用性において高いコンプライアンスというものが求められます。放送法、電波法、設置法の中で、今回の事件の教訓を踏まえてセクハラ等の倫理観についても高いコンプライアンスを求めるということを、ガイドラインのようなものを法律に追加するというようなことを考えられているのかどうか。その視点で総務大臣にお答えをいただきたいんですが、いかがでしょうか。
68豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
改めて申し上げますが、今回の事態につきましては、フジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスが放送事業者及び認定放送持ち株会社として本来有すべき公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させたものと考えております。
この事態、放送事業者による自主自律を基本とする放送法の枠組みを揺るがすものであり、放送法の目的に照らして極めて遺憾という観点から、四月の三日に厳重注意を行ったところでございますが、その中で、同社の再発防止に向けた具体の取組について…
この発言のページ
69
石井苗子(維新)
よく分かります。
業者側に対して許可を取り上げるという行いが、法律上の根拠として、今回のハラスメントの中には、具体的にこういうことをしてはいけないというのがどの法律を読んでも書いてございません。なので、今回はコンプライアンスと言っておりますけれども、放送法以外にあるもので裁かなきゃならない。例えば刑事法でありますとか、そういうことになれば別な処分というのが科されるわけですが、刑事罰に問われれば別でございます。
しかし、放送法、電波法、それから総務省設置法の中に書かれてある、こういうことをしてはいけない、免許を取り上げますというのには、今回は法律に違反…
この発言のページ
70豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
電波法に基づき、テレビ事業者に対して免許の取消しを行ったことはございません。
この発言のページ
- (上の発言)
71
石井苗子(維新)
ないんです。一回もないんです。これは、もちろん大手のコマーシャルをもらっているようなテレビ局が、さっき申したように、放送をすると言って放送しなかったとか、何かを捏造しただとかということはないので、罰せられたことは一度もないということなんです、法律で。
なので、こういった企業側の体質改善の、性加害問題の再発防止については、テレビ局としても、これは今ある現状の法律で罰せられることはないと、何らかの処分を与えられることはないんだということで、免許が停止されるとか認定が取消しされるかもしれないというような危機感や、ほかのテレビ局にもこういうようなハラスメントの問題を出すと取消しされるかもしれないという緊張感が走るということはなく、これはうやむやになったまま、株主の問題だとかということですり替えられていくということが考えられます。それでは、総務省としても、監督官庁としても非常にやりづらいと思うんですね。企業側のどういった行為をどういった法律で罰するのかという、この業種を問わず起こっているようなハラスメントの問題をどうすればいいのかと。
例えば労働者の保護という労基法の中でもそれがあるのかといいますと、社員は労働者でございますが、例えば被害者から相談を受けて、内密にしてほしいんだけれどと言われた場合に、相談された側がどうするべきなのかというようなガイドラインすらありません。相談された側の社員も守りようがない放送法なんですね。放送事業者としての体質改善を、総務省設置法の発達、改善、調整というところで、どこに含まれるのかということなんです。どこに含まれたら再発防止が今回のような事件に適用できるのかと。
マスメディアというのは、放送の内容の信用性において高いコンプライアンスというものが求められます。放送法、電波法、設置法の中で、今回の事件の教訓を踏まえてセクハラ等の倫理観についても高いコンプライアンスを求めるということを、ガイドラインのようなものを法律に追加するというようなことを考えられているのかどうか。その視点で総務大臣にお答えをいただきたいんですが、いかがでしょうか。
72
村上誠一郎(自民)総務大臣
この問題、非常にデリケートな問題なんですが、まず、放送事業者は、本来、公共性や言論報道機関に係る社会的責任を有しておりまして、高い倫理観や正義感が求められていると考えています。正直言って、これがもう前提であります。
その上で、総務省は、総務省設置法に基づき、放送業の発達、改善及び調整に関することを所掌しております。このために、総務省におきましては、放送事業者の何らかの問題を確認し、放送法の目的に照らし遺憾な点を認めたときなど、個別具体的な状況に即して必要に応じ注意する等の行政指導を行ってまいりました。
今回のフジテレビ等の事案は、放送事業者及び認定放…
この発言のページ
73
石井苗子(維新)
御丁寧な答弁をいただきました。ありがとうございます。
世の中は、不同意で性加害を与えた場合に二〇一七年から刑罰が大変厳しくなってきております。わいせつ罪とか強姦罪とかではなく、不同意の罪ということで刑期も厳しくなってきております。世の中変わってきていると思うんですね。
こうした世の中の当たり前が一つの会社では当たり前じゃないというようなことが横行しているのをどう改善していくかということを考えたときに、法律をいきなり変えるというのは非常に時間が掛かって難しいということであれば、相談されたときに会社の人間はどうすればいいのかというガイドラインを持っていな…
この発言のページ
74豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
フジ・メディア・ホールディングスにおきましては、二〇一二年、平成二十四年九月末から二〇一四年、平成二十六年三月末までの間、外資比率が二〇%を超過する状況にあり、これに対して、同年十二月に同社に口頭で厳重注意を行っております。
総務省では、本事案を含む外資規制抵触事案の発覚を受け、外資規制の適合性を確保するために、二〇二二年、令和四年四月に外資規制審査官を設置をし、審査体制を強化したほか、令和四年の放送法改正によりまして、外資比率に変更があった場合の届出、外資規制の遵守状況の定期的な報告を義務化するなどの制度整備を行っており、これらの運用を通じて外資規制…
この発言のページ